労働実務事例
[ 質問 ]
60歳到達時の賃金を下回る条件で雇用されている場合、雇用保険から給付が受けられると聞きました。受給すると一定の割合で年金も減額されるそうですが、減額率は在職老齢年金額に乗じるのでしょうか。
神奈川・E社
[ お答え ]
定年後、嘱託等に切り替わると、賃金が低下するケースが少なくありません。
収入減を補填する意味合いで雇用保険から「高年齢雇用継続基本給付金」(雇用保険法第61条)等が支給されます。給付金は満額支給されますが、一方で老齢厚生年金が減額されてしまいます(厚年法附則第7条の5)。
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の者に対して、賃金水準が60歳到達時と比べ61%未満にダウンすると、賃金の15%相当が支給されます。この場合、年金は標準報酬月額の6%がカットされます。
賃金水準が61%以上、75%未満のときは、高年齢雇用継続給付率は15.0%、年金の停止額は6.0%の範囲で変動します。
年金の支給停止額の計算ベースは、「標準報酬月額」です。在職老齢年金の仕組みにより年金が大きく減額されていても、それとは関係なく標準報酬月額の一定割合がカットされます。
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