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労働実務事例

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在職老齢と雇用継続給付の調整は?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 60歳到達時の賃金を下回る条件で雇用されている場合、雇用保険から給付が受けられると聞きました。受給すると一定の割合で年金も減額されるそうですが、減額率は在職老齢年金額に乗じるのでしょうか。

神奈川・E社

[ お答え ]

 定年後、嘱託等に切り替わると、賃金が低下するケースが少なくありません。
 収入減を補填する意味合いで雇用保険から「高年齢雇用継続基本給付金」(雇用保険法第61条)等が支給されます。給付金は満額支給されますが、一方で老齢厚生年金が減額されてしまいます(厚年法附則第7条の5)。
 高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の者に対して、賃金水準が60歳到達時と比べ61%未満にダウンすると、賃金の15%相当が支給されます。この場合、年金は標準報酬月額の6%がカットされます。
 賃金水準が61%以上、75%未満のときは、高年齢雇用継続給付率は15.0%、年金の停止額は6.0%の範囲で変動します。
 年金の支給停止額の計算ベースは、「標準報酬月額」です。在職老齢年金の仕組みにより年金が大きく減額されていても、それとは関係なく標準報酬月額の一定割合がカットされます。



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