労働実務事例
[ 質問 ]
定年退職後は、勤務の短いパートとなる予定の者がいます。賃金減額により雇用保険から高年齢雇用継続基本給付金は支給されますが、いわゆる4分の3条件を満たせずに被保険者から外れた場合でも、給与や手当額に応じて老齢厚生年金は減額されますか。
福島・O社
[ お答え ]
雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の労働者について、各月に支払われる賃金が60歳到達時と比較して75%未満に減額した場合、雇用保険から「高年齢雇用継続基本給付金」が支給されます(雇保法第61条)。
在職中は、「給与」、「老齢厚生年金」、「雇用継続給付」の3者間で支給額が調整されます。
雇用保険から手当が出る65歳までは、60歳代前半の在職老齢年金の仕組みが適用され、厚生年金の被保険者は、標準報酬月額等に応じて老齢厚生年金額の全額または一部が支給停止されます(厚年法附則第11条)。一方、年金は雇用継続給付との間でも支給額が調整されます(厚年法附則第11条の6)。
同条では、「老齢厚生年金の受給権者が被保険者である月が属する月について…支給を停止する」と規定していますから、被保険者でない場合は雇用継続給付のほか、年金も満額受給できます。
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