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改正育介法で規定強化、短時間勤務の変更点は?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 育児・介護休業法が改正され、育児短時間勤務に関する規定が強化されたと聞きました。新しい仕組みは、従来の短時間勤務制度と比較して、どこがどのように変わったのでしょうか。

山形・G社

[ お答え ]

 改正前の育児介護休業法第23条では、事業主に対し、3歳までの子を養育する労働者が申し出た場合には次の「いずれかの措置」を講じる義務を課していました。
① 勤務時間の短縮
② 所定外労働の免除
③ フレックスタイム制
④ 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
⑤ 託児施設の設置運営
⑥ ⑤に準じる便宜の供与
⑦ 育児休業に準ずる制度(1~3歳の子を養育する労働者が対象)
 しかし、今回の法改正(平成22年6月30日施工)により、3歳までの子を養育する労働者は、「所定労働時間の短縮措置」を指定して申し出ることができるようになりました(改正後の第23条)。
 事業主は、「選択制」ではなく、単独の措置として短時間勤務制度を整備する義務を負います。ただし、「1日の所定労働時間が6時間以下」の労働者については、労働時間短縮の余地に乏しいことから本規定の適用外とされます。
 所定労働時間の短縮は強制義務ですが、労働者の過半数で組織する労働組合(ないときは過半数代表者)と労使協定を結べば、次の労働者に限って対象から除くことができます。
イ 雇用期間1年未満の従業員
ロ 1週の所定労働日数が2日以下の者
ハ 業務の性質・実施体制に照らして短縮が困難な労働者
 チームで一斉作業を行う業務等の場合、所定労働時間短縮を認めると勤務割等が困難になるため、労使が話し合いのうえで適用除外者の範囲を設定できるようにしたものです。
 ハの労働者の範囲を定めた場合、「育児休業に準ずる制度」「フレックスタイム制」等の措置を別に講じる義務が生じます。
 今回改正では、所定労働時間短縮等を理由とする「解雇その他不利益な取扱い」を禁じる条文も追加されています(育児介護休業法第23条の2)。



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