労働実務事例
[ 質問 ]
自動車の運転業務では、「休息期間に24時間を加えた連続時間を休日とする」特例が認められています。暦日休日の例外といわれますが、逆に「暦日の休日(24時間)」を与えれば、「休息期間に24時間を加えた時間」に満たなくても、休日とみなしてよいのでしょうか。
【和歌山・J社】
[ お答え ]
法定休日は、暦日(午前零時から午後12時まで)で付与するのが原則です。しかし、業種・職種によっては暦日単位の休日付与が難しい場合もあるので、自動車の運転業務では、ご質問のとおり特例が設けられています(平元・3・1基発第93号)。
休息期間とは、「勤務と次の勤務の間にあって、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、その処分は労働者の全く自由な判断にゆだねられる時間」(平9・3・11基発第143号)を指します。
拘束時間と休息期間の合計を24時間以内とするのが、運転業務の時間管理の基本です。
休息期間を確保したうえで、さらに24時間の休業を与えられれば休日付与と認められますが、「いかなる場合であっても、その合計時間が30時間を下回ってはならない」と定められています。
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