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育児休業の延長申請期日の確認

著者 sakurasaku さん

最終更新日:2025年12月23日 12:01

育児休業の延長育児休業給付金の延長で頭がこんがらがって難儀しています。
たしかな知識をお授けください。

出産日:2025年1月10日
育児休業給付金支給単位期間:2026年1月7日
雇用保険の指定通知書に明記されています)

現在の育児休業は2026年1月9日まで(1歳誕生日の前日)という理解でよいですか?そして、育児休業給付金の支給期限はその前日である2026年1月8日(1歳の誕生日の前々日)までという理解であっていますか?上記の通り指定通知書の支給単位は2026年1月7日です)

育児休業延長開始日は2026年1月10日ですか?そして育児休業給付金の支給延長開始日は2026年1月9日ですか?

ネットなどいろいろ見てみても頭が混乱するだけで明確な回答を得られません。たしかな知識をお与え下さい。

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Re: 育児休業の延長申請期日の確認

著者Srspecialistさん

2025年12月23日 16:02

> 育児休業の延長育児休業給付金の延長で頭がこんがらがって難儀しています。
> たしかな知識をお授けください。
>
> 出産日:2025年1月10日
> 育児休業給付金支給単位期間:2026年1月7日
> (雇用保険の指定通知書に明記されています)
>
> 現在の育児休業は2026年1月9日まで(1歳誕生日の前日)という理解でよいですか?そして、育児休業給付金の支給期限はその前日である2026年1月8日(1歳の誕生日の前々日)までという理解であっていますか?上記の通り指定通知書の支給単位は2026年1月7日です)
>
> 育児休業延長開始日は2026年1月10日ですか?そして育児休業給付金の支給延長開始日は2026年1月9日ですか?
>
> ネットなどいろいろ見てみても頭が混乱するだけで明確な回答を得られません。たしかな知識をお与え下さい。
>
>

育児休業の終了日と延長開始日
根拠:育児・介護休業法第5条第1項
育児休業は「子が1歳に達する日までの間」に取得可能。
実務上は 「1歳の誕生日の前日」までが休業期間。
今回のケースでは、子の誕生日が 2026年1月10日なので、休業は 2026年1月9日まで。
延長を行う場合は、その翌日である 2026年1月10日から延長期間に入ります。


育児休業給付金の終了日と延長開始日
根拠:雇用保険法施行規則第101条の25第1項
→ 給付金は「子が1歳に達する日の前日までの休業」に対して支給されるが、実務上は 誕生日の前々日までが支給対象。
今回のケースでは、給付金は 2026年1月8日まで。
延長分の給付金は 2026年1月9日から開始されます。

支給単位期間(通知書に記載の2026年1月7日)
根拠:雇用保険法施行規則第101条の21
→ 給付金は「1か月ごとの支給単位期間」で区切られる。
そのため、通知書には「2026年1月7日」と区切り日が記載されている。これは事務処理上の単位期間の終了日であり、制度上の給付終了日(誕生日の前々日=1月8日)とは1日ずれることがあります。

結論
育児休業は 2026年1月9日まで、延長は 1月10日から。
育児休業給付金は 2026年1月8日まで、延長は 1月9日から。
通知書の「1月7日」は支給単位期間の区切りであり、制度上の終了日とは異なるものです。

補足

 1. 法律上の規定
 雇用保険法施行規則第101条の25では、育児休業給付金は「子が1歳に達する日の前日までの休業」に対して支給されると定めています。
つまり条文上は「誕生日の前日」までが対象です。

2. 実務上の運用(誕生日の前々日まで)
実際の給付事務では「誕生日の前日」は 育児休業そのものの終了日とされます。
休業と給付金の区切りを同じ日にすると、延長開始日との整合性が取れなくなるため、給付金は 誕生日の前々日で一旦区切る運用がされています。

3. なぜ前々日で区切るのか
 理由①:休業と給付金の境界を明確にするため
育児休業は「誕生日の前日まで」→ 翌日から延長。
給付金は「誕生日の前々日まで」→ 翌日から延長分の給付。
こうすることで「休業の終了日」と「給付金の延長開始日」が重ならず、事務処理上の整合性が保たれます。

理由②:支給単位期間の計算のため
給付金は1か月単位で計算されるため、最終の単位期間をきれいに区切る必要があります。
誕生日の前日を休業終了日としつつ、給付金は前々日で区切ることで、単位期間の計算と延長分の開始がスムーズになります。

4. 厚労省の通達・Q&Aでの説明
 厚生労働省の「育児休業給付Q&A」や職業安定局長通知では、
「給付金は誕生日の前々日まで」
「休業は誕生日の前日まで」
と明記されており、これは 事務処理上の統一ルールとして運用されています。

まとめ
 法律上:給付金は「誕生日の前日まで」
 実務上:給付金は「誕生日の前々日まで」
理由:休業と給付金の境界を明確にし、支給単位期間の計算を円滑にするため。


つまり「誕生日の前々日まで」というのは、法律の趣旨を踏まえつつ、事務処理上の整合性を保つための 厚労省通達による実務運用です。

Re: 育児休業の延長申請期日の確認

著者sakurasakuさん

2025年12月23日 16:25

> > 育児休業の延長育児休業給付金の延長で頭がこんがらがって難儀しています。
> > たしかな知識をお授けください。
> >
> > 出産日:2025年1月10日
> > 育児休業給付金支給単位期間:2026年1月7日
> > (雇用保険の指定通知書に明記されています)
> >
> > 現在の育児休業は2026年1月9日まで(1歳誕生日の前日)という理解でよいですか?そして、育児休業給付金の支給期限はその前日である2026年1月8日(1歳の誕生日の前々日)までという理解であっていますか?上記の通り指定通知書の支給単位は2026年1月7日です)
> >
> > 育児休業延長開始日は2026年1月10日ですか?そして育児休業給付金の支給延長開始日は2026年1月9日ですか?
> >
> > ネットなどいろいろ見てみても頭が混乱するだけで明確な回答を得られません。たしかな知識をお与え下さい。
> >
> >
>
> 育児休業の終了日と延長開始日
> 根拠:育児・介護休業法第5条第1項
> → 育児休業は「子が1歳に達する日までの間」に取得可能。
> 実務上は 「1歳の誕生日の前日」までが休業期間。
> 今回のケースでは、子の誕生日が 2026年1月10日なので、休業は 2026年1月9日まで。
> 延長を行う場合は、その翌日である 2026年1月10日から延長期間に入ります。
>
>
> 育児休業給付金の終了日と延長開始日
> 根拠:雇用保険法施行規則第101条の25第1項
> → 給付金は「子が1歳に達する日の前日までの休業」に対して支給されるが、実務上は 誕生日の前々日までが支給対象。
> 今回のケースでは、給付金は 2026年1月8日まで。
> 延長分の給付金は 2026年1月9日から開始されます。
>
> 支給単位期間(通知書に記載の2026年1月7日)
> 根拠:雇用保険法施行規則第101条の21
> → 給付金は「1か月ごとの支給単位期間」で区切られる。
> そのため、通知書には「2026年1月7日」と区切り日が記載されている。これは事務処理上の単位期間の終了日であり、制度上の給付終了日(誕生日の前々日=1月8日)とは1日ずれることがあります。
>
> 結論
> 育児休業は 2026年1月9日まで、延長は 1月10日から。
> 育児休業給付金は 2026年1月8日まで、延長は 1月9日から。
> 通知書の「1月7日」は支給単位期間の区切りであり、制度上の終了日とは異なるものです。
>
> 補足
>
>  1. 法律上の規定
>  雇用保険法施行規則第101条の25では、育児休業給付金は「子が1歳に達する日の前日までの休業」に対して支給されると定めています。
> つまり条文上は「誕生日の前日」までが対象です。
>
> 2. 実務上の運用(誕生日の前々日まで)
> 実際の給付事務では「誕生日の前日」は 育児休業そのものの終了日とされます。
> 休業と給付金の区切りを同じ日にすると、延長開始日との整合性が取れなくなるため、給付金は 誕生日の前々日で一旦区切る運用がされています。
>
> 3. なぜ前々日で区切るのか
>  理由①:休業と給付金の境界を明確にするため
> 育児休業は「誕生日の前日まで」→ 翌日から延長。
> 給付金は「誕生日の前々日まで」→ 翌日から延長分の給付。
> こうすることで「休業の終了日」と「給付金の延長開始日」が重ならず、事務処理上の整合性が保たれます。
>
> 理由②:支給単位期間の計算のため
> 給付金は1か月単位で計算されるため、最終の単位期間をきれいに区切る必要があります。
> 誕生日の前日を休業終了日としつつ、給付金は前々日で区切ることで、単位期間の計算と延長分の開始がスムーズになります。
>
> 4. 厚労省の通達・Q&Aでの説明
>  厚生労働省の「育児休業給付Q&A」や職業安定局長通知では、
> 「給付金は誕生日の前々日まで」
> 「休業は誕生日の前日まで」
> と明記されており、これは 事務処理上の統一ルールとして運用されています。
>
> まとめ
>  法律上:給付金は「誕生日の前日まで」
>  実務上:給付金は「誕生日の前々日まで」
> 理由:休業と給付金の境界を明確にし、支給単位期間の計算を円滑にするため。
>
>
> つまり「誕生日の前々日まで」というのは、法律の趣旨を踏まえつつ、事務処理上の整合性を保つための 厚労省通達による実務運用です。

Srspecialist様
丁寧でわかりやすい回答を頂きありがとうございました。
感動ものでした。

ひとつだけ追加質問をしてよいですか?
2026年1月8日の1日分の給付金の支給申請も可能ということですね?
「1月7日までの支給申請」及び「1月9日からの延長申請」をする際(電子申請)、支給申請書の13欄・最終支給単位期間の初日と末日に「1月8日」と入力すればよいですか?
再度ご回答頂けると幸甚です。

Re: 育児休業の延長申請期日の確認

著者うみのこさん

2025年12月23日 16:49

Srspecialistさんの補足が多いに間違っているので、補足します。

法律上、年を取るのは誕生日の前日です。
1月10日生まれの場合、1月9日に年を取ります。


つまり、「子が1歳に達する日の前日まで」というと、誕生日の前々日をさすことになります。

法律上と実務上の運用が違う、ということはありません。

Re: 育児休業の延長申請期日の確認

著者Srspecialistさん

2025年12月23日 17:02

> Srspecialistさんの補足が多いに間違っているので、補足します。
>
> 法律上、年を取るのは誕生日の前日です。
> 1月10日生まれの場合、1月9日に年を取ります。
>
>
> つまり、「子が1歳に達する日の前日まで」というと、誕生日の前々日をさすことになります。
>
> 法律上と実務上の運用が違う、ということはありません。

① 2026年1月8日の1日分の給付金は支給対象です
厚生労働省は、育児休業給付金について
「1歳の誕生日の前々日まで支給」 と明記しています。

誕生日:2026/1/10
前々日:2026/1/8

したがって、1月8日分は支給対象です。

② 支給申請書(電子申請)13欄の入力
「1月7日までの支給申請」
→ 通常の支給単位期間の最終日が 1/7 であるため、そのまま申請。

「1月8日の1日分の支給申請」
→ 13欄(最終支給単位期間の初日・末日)に
 初日:2026/1/8
 末日:2026/1/8
 と入力するのが正しい 取り扱いです。

「1月9日からの延長申請」
→ 延長給付の対象開始日は 2026/1/9 から。

補足(制度上の根拠)

育児休業給付金は 1歳の誕生日の前々日まで支給
延長はその翌日から開始
支給単位期間の区切り(例:1/7)は「雇用保険上の管理日」であり、
制度上の支給対象日(1/8)とは別扱い
よって、1/8 の 1 日分を単独で申請する必要があるケースが発生します。

Re: 育児休業の延長申請期日の確認

著者うみのこさん

2025年12月23日 18:15

> 2026年1月8日の1日分の給付金の支給申請も可能ということですね?
延長をしないのであれば、1日分の申請になります。
この時、13欄は初日・末日ともに1月8日です。


> 「1月7日までの支給申請」及び「1月9日からの延長申請」をする際(電子申請)、支給申請書の13欄・最終支給単位期間の初日と末日に「1月8日」と入力すればよいですか?

延長の手続きとしては、1月7日までの分を申請する際に、18欄に記入するのが最も簡単です。(ただし、申請は1月9日以降)
13欄には記入しません。

下記参照
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html#Q17
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf
(パンフレット34ページ~)

なお、2025年4月から必要な書類が増えていますから、ご注意ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001269748.pdf

追記
ネットではない確かな知識が必要なら、行政側に確認しましょう。
どこまでいっても、ネットはネットです。
間違っていても責任も負いません。

Re: 育児休業の延長申請期日の確認

著者sakurasakuさん

2025年12月24日 08:55

> > Srspecialistさんの補足が多いに間違っているので、補足します。
> >
> > 法律上、年を取るのは誕生日の前日です。
> > 1月10日生まれの場合、1月9日に年を取ります。
> >
> >
> > つまり、「子が1歳に達する日の前日まで」というと、誕生日の前々日をさすことになります。
> >
> > 法律上と実務上の運用が違う、ということはありません。
>
> ① 2026年1月8日の1日分の給付金は支給対象です
> 厚生労働省は、育児休業給付金について
> 「1歳の誕生日の前々日まで支給」 と明記しています。
>
> 誕生日:2026/1/10
> 前々日:2026/1/8
>
> したがって、1月8日分は支給対象です。
>
> ② 支給申請書(電子申請)13欄の入力
> 「1月7日までの支給申請」
> → 通常の支給単位期間の最終日が 1/7 であるため、そのまま申請。
>
> 「1月8日の1日分の支給申請」
> → 13欄(最終支給単位期間の初日・末日)に
>  初日:2026/1/8
>  末日:2026/1/8
>  と入力するのが正しい 取り扱いです。
>
> 「1月9日からの延長申請」
> → 延長給付の対象開始日は 2026/1/9 から。
>
> 補足(制度上の根拠)
>
> 育児休業給付金は 1歳の誕生日の前々日まで支給
> 延長はその翌日から開始
> 支給単位期間の区切り(例:1/7)は「雇用保険上の管理日」であり、
> 制度上の支給対象日(1/8)とは別扱い
> よって、1/8 の 1 日分を単独で申請する必要があるケースが発生します。
>
> Srspecialist様
更なる質問に再びご丁寧に回答頂きありがとうございました。
非常にわかりやすかったです。感謝申し上げます。

Re: 育児休業の延長申請期日の確認

著者sakurasakuさん

2025年12月24日 09:01

> > 2026年1月8日の1日分の給付金の支給申請も可能ということですね?
> 延長をしないのであれば、1日分の申請になります。
> この時、13欄は初日・末日ともに1月8日です。
>
>
> > 「1月7日までの支給申請」及び「1月9日からの延長申請」をする際(電子申請)、支給申請書の13欄・最終支給単位期間の初日と末日に「1月8日」と入力すればよいですか?
>
> 延長の手続きとしては、1月7日までの分を申請する際に、18欄に記入するのが最も簡単です。(ただし、申請は1月9日以降)
> 13欄には記入しません。
>
> 下記参照
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html#Q17
> https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf
> (パンフレット34ページ~)
>
> なお、2025年4月から必要な書類が増えていますから、ご注意ください。
> https://www.mhlw.go.jp/content/001269748.pdf
>
> 追記
> ネットではない確かな知識が必要なら、行政側に確認しましょう。
> どこまでいっても、ネットはネットです。
> 間違っていても責任も負いません。

うみのこ様
最初の質問への補足と追加の質問についてのご回答ありがとうございました。
ご教示頂いた回答を参考に年明けの1月9日以降電子申請します。
追加書類は既に準備できています、ご心配頂きありがとうございました。
おっしゃるとおり、ネット情報はネット情報です。でも行政の説明だけでは満足いかない場合もあるのでこのサイトをとても頼りにしています。

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