労働実務事例
[ 質問 ]
雇用保険法が改正され「31日以上雇用見込み」で加入基準を満たすこととなりましたが、日数計算で質問があります。労基法では、「1カ月を超えて引き続き使用された」場合、解雇予告が必要とされています。1カ月の間に休日・欠勤等が挟まった場合、その分、期間が延びるのでしょうか。
【兵庫・Y社】
[ お答え ]
解雇予告の規定(労基法第21条)は「日々雇い入れられる者」には適用されませんが、「1カ月を超えて引き続き使用されるに至った場合」には予告が必要になります。
しかし、日給者でも休日(原則1週1日)の付与義務があり、通常は会社の公休日等に就労しません。暦日で1カ月を超えて勤務しても休んだ日が多い場合、どう扱うかという問題が生じます。
解釈例規では、「専ら同一事業場の業務に従事しておれば、休日以外に欠勤等が多少あっても1カ月継続労働の事実を中断するものではない。休日が何日あれば中断するかは、具体的事情により判断されたい」と述べています(昭24・2・5基収第408号)。
雇用保険も「暦日」で31日在籍という趣旨です。
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