労働実務事例
[ 質問 ]
5月1日採用で試用期間中の社員を、予告手当を支払い解雇することになりました。5月25日付けを予定していますが、当社の賃金は20日締めの末日払いとなっています。予告手当の算定ベースとなる平均賃金は、どのように計算すべきでしょうか。
【東京・F社】
[ お答え ]
まず、基本前提の確認です。
「試の使用期間中の者」は解雇予告の除外対象ですが、引き続き14日を超えて使用されるに至れば予告が必要になります(労基法第21条)。
予告手当は、平均賃金の30日分以上です。
平均賃金を計算する際、「試の使用期間中」の日数・賃金は除外するのが原則です(労基法第12条第3項第5号)。しかし、「試の使用期間中」に算定事由が発生したときは原則に基づく計算が不可能なので、厚生労働大臣が別に算定方法を定めることになっています(同条第8項)。具体的には、「その(試用)期間中の日数・賃金で算定する」という例外が労基則で定められています(第3条)。
平均賃金は、「賃金締切日がある場合には、直前の賃金締切日から起算」します(労基法第12条第3項)。長期間働いている人なら、事由発生日と直前の賃金締切日のいずれを起算日としても平均賃金額に大差はないので、計算上の便宜を考慮して「締切日起算」の原則を定めたものです。
しかし、試用期間中の社員は入社して日が浅く、雇用期間が3カ月に達していないのが普通です。この場合も、「賃金締切日があるときは、なおその直前の賃金締切日から起算する」(昭23・4・22基収第1065号)のが原則と解されています。
お尋ねのケースでは、5月1日の入社以降、すでに第1回目の賃金締切日(5月20日)を経過しています。しかし、締切日時点では勤務期間が1カ月に満たず、法の原則に基づくと妥当性を欠くおそれがあります。
計算方法の例外の一つとして「都道府県労働局長の定めるところによる」(昭24・労働省告示第5号第2条)と定められていますが、それに基づき「直前の賃金締切日より計算すると1賃金算定期間(1カ月を下らない期間)に満たなくなる場合は、事由の発生する日から計算を行う」(前掲解釈例規)という取扱いが示されています。
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