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遺族年金で夫の死亡前に妻が就職、生計維持は要件から除外か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 業務上の疾病で、休業している従業員がいます。奥さんから「就職しても、労災保険上の心配はないか」と相談を受けました。
 妻が一家の生計を支えるようになった後、夫(従業員)が死亡したとします。妻は遺族補償年金の受給資格を満たすのでしょうか。

【栃木・R社】

[ お答え ]

 遺族補償年金を受けることができる遺族は、「配偶者、子など一定範囲の親族で、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた者」と規定されています(労災保険法第16条の2)。「死亡の当時」と規定しているので、家族が自立して働くようになると、「生計維持の要件から外れてしまうのではないか」という心配が生じます。
 しかし、「負傷または発病後死亡までに相当期間が経過していても、その労働者が業務災害を被らなければその収入で生計を維持したであろう場合」には、対象に含まれるという解釈例規が存在します(昭41・3・31基発第73号)。
 補償のベースとなる給付基礎日額については、「算定すべき事由の発生した日は、死亡の原因である事故が発生した日または疾病の発生が確定した日とする」と規定してあります(労災保険法第8条)。



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