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労働実務事例

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老齢の両親が居住する帰省先へも通災?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 現在住んでいる実家に年老いた両親と妻子を残したまま転勤した場合、赴任先の借上げ社宅から帰省する途中の事故は通勤災害に当たるのでしょうか。

【滋賀・S生】

[ お答え ]

 労災保険法第7条でいう通勤とは、労働者が就業に関する移動を合理的な経路および方法で行うことをいい、
① 住居と就業の場所との間の往復
② 就業の場所から次の就業の場所への移動
③ 住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る)
としています。
 現在の住居と就業場所との往復が距離等を考慮して困難ならば、住居を移転せざるを得ません。
 転任等に伴い配偶者や同居する両親等と別居するに至った場合、赴任先住居と帰省先住居との間の往復は、③の住居間の移動として通勤災害の範囲に含まれます。
 ③はいわゆる「単身赴任者」が対象です。やむを得ない事情のために配偶者と別居したり、配偶者も子もいない労働者が要介護状態にある父母または親族と別居することになったケース等を指します(労災保険法施行規則第7条)。
 原則として、帰省先住居への移動が業務に従事した当日または翌日に行われるものであって、「反復・継続性」(概ね毎月1回以上)が認められることが条件です(平18・3・31基発第0331042号)。



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