労働実務事例
[ 質問 ]
女性従業員の夫が、病気で亡くなりました。現在、遺族厚生年金・基礎年金の申請をお手伝いしていますが、健康保険関係で必要な手続きはありますか。夫は被扶養者でないので、家族埋葬料の対象にはなりません。
【長野・O社】
[ お答え ]
健康保険では、死亡時の給付として、埋葬料(健保法第100条)と家族埋葬料(同第113条)の2種類を設けています。埋葬料は被保険者の死亡に対する給付で、埋葬を行った家族に5万円を支給します。家族がいないときは、埋葬を行った人に埋葬料(5万円以内の実費)を支給します。
家族埋葬料は被扶養者の死亡に対する給付で、受け取るのは被保険者本人です(5万円)。夫自身も健保の被保険者であったり、国民健康保険の被保険者(自営業者など)であったりすれば、家族埋葬料の対象にはなりません。
お尋ねの方については、夫の加入している健康保険で手続きを採ることになります。しかし、夫の死亡後、妻が復氏を選択するケースもあります。遺族基礎年金の申請を予定しているのですから、年少のお子さんもおられるのでしょう。子の姓をどうするかという問題も生じます。
復氏等を行うのであれば、氏名変更の手続きが必要になります。基本的には、結婚等による氏名変更と同じです。
被保険者本人は、「速やかに変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出」しなければいけません(健保法施行規則第36条)。被扶養者全員の分も合わせ、被保険者カードを事業主に返却します。
申出を受けた事業主は、「遅滞なく、健康保険被保険者氏名変更届を社会保険事務所または健康保険組合に提出」しなければいけません(同第28条)。全国健康保険協会の被保険者が同時に厚生年金の被保険者であるときは、基礎年金番号および第3種被保険者(坑内員、船員の被保険者)に該当することの有無を付記します。
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