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法を上回る期間に延長予定、育休取得中は資格継続か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 育児休業の取得期間を、「子どもが小学校に上がるまで」に延長する方向で検討しています。しかし、全期間この制度を利用すると、6年もの期間休業することになります。この場合、健康保険の資格はどうなるのでしょうか。

【東京・O社】

[ お答え ]

 育児介護休業法では、育児休業の付与を義務付けていますが、その対象は「1歳(保育所に入れない等の理由があるときは1歳6カ月)に満たない子を養育する労働者」と規定されています。「1歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者」については、育児休業に関する制度の適用は「努力義務」となっています(育介休業法第24条第1項第2号、3号)。
 育児休業期間中、保険料の免除を申請できるのは「子が3歳に達するまでの間」です。その間、被保険者本人が健保資格を失わないのは明らかです。
 しかし、3歳に達した後の期間についてまで、資格の継続が認められるのでしょうか。ご質問にあるように、フルに規定を活用すれば、産休後育児休業に入ってから、子が小学校の始期に達するまで(子が6歳に達した年度の3月31日まで)、6年余りの期間、休業の状態が続きます。
 この点について、解釈例規(平17・3・29保保発第0329001号)では、次の条件を満たす場合には、健保資格の継続を認めると述べています。
① 休業期間の長さが社会通念上妥当なものであること
② 休業期間満了後は必ず復職することを前提として認められたものであること
③ 休業期間中は他で就労しないことを前提としていること
 ただし、「当該期間は保険料の免除期間には該当しない」点に、留意を促しています。育児休業で休んでいる期間中、傷病にかかれば、保険給付の請求が可能です。しかし、毎月、労使折半の保険料のうち、被保険者負担分の保険料は納付する必要があり、労使で納付方法を確認すべきです。



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