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労働実務事例

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標準報酬月額の決定、年金事務所で取り扱うか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 平成22年1月1日から、社会保険事務所が年金事務所に名称変更されました。しかし、健康保険の標準報酬月額の決定等に関しては、この年金事務所が以前と同様に手続きを担当すると聞きます。健康保険関係は、すべて全国健康保険協会(協会けんぽ)に引き継ぐわけではないのですか。

【大阪・A社】

[ お答え ]

 平成20年10月から、健康保険の保険者は「全国健康保険協会および健康保険組合」に変わっています(健保法第4条)。従来の「政管健保の業務」は、基本的に全国健康保険協会が肩代わりしています。
 しかし、平成20年10月以降も、次の業務については「社会保険庁長官が行う」と規定されていました(同第5条第2項)。
・被保険者の資格の取得・喪失
・標準報酬月額・標準賞与額の決定
・保険料の徴収(任意継続被保険者除く)
・これらに附帯する業務
 実務的にいえば、一般被保険者の資格得喪、定時決定等は従来通り「社会保険事務所」で行うことになっていました。
 しかし、平成22年1月1日付で、「社会保険庁長官が行う」とされていた資格得喪等の事務は「厚生労働大臣が行う」に改められました。
 さらに、同日付で「厚生労働大臣の権限に係る事務(協会けんぽが行うこととされたもの等を除く)は、日本年金機構に行わせる」ことになっています(健保法第204条)。この日本年金機構が行う事務の中には、次のようなものが含まれています(同条第1項第5号。第6号)。
・第41条第1項(定時決定)
・第42条第1項(資格取得時決定)
・第43条第1項(随時改定)
・第43条の2第1項(育児休業取得者の改定)
・第45条(標準報酬賞与額)
 社会保険事務所も、ご指摘にあるように年金事務所に名称変更していますが、権限の委任により従来通り、標準報酬額決定等の事務を担当します。



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