労働実務事例
[ 質問 ]
当社では、私傷病について最長2年の休職期間を設けており、1年間は賃金の一部を補填しています。仮に1年6カ月間、賃金を全額支給した場合は、傷病手当金の受給権はなくなってしまうのでしょうか。
【長野・T社】
[ お答え ]
休職とは、労働者に労務を提供することが不能または不適当な事由が生じた場合、労働契約関係自体は存続させつつ労務提供を免除することをいいます。私傷病や公職就任等の理由により就業が不可能になったときに、就業規則等の規定により適用されます。
傷病手当金は、病気やケガの療養のため仕事に就けない期間について、療養のため仕事を休んだ日から継続した3日間の期間を置き(待期期間)、4日目から支給されます。支給期間は、同一の疾病または負傷等について、支給開始日から起算して1年6カ月が限度となります(健康保険法第99条)。
報酬を受ける場合、手当金は、報酬との差額が支給されます(同法第108条)。全額報酬を受けている間は、報酬が手当金を上回るので、手当金の支給は停止されます(支給開始とみなされません)。報酬が手当金を下回り、手当金の一部でも支給停止が解除されれば、その時点から1年6カ月をカウントします。
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