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基金がどこまで肩代りか、保険料免除の見返りは?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 厚生年金基金の保険料は、①国に納める部分、②基金代行部分、③上乗せ分の合算だという説明を聞きました。①と③はおおよそのイメージが掴めますが、②はどういう性格の部分なのでしょうか。

【香川・Y社】

[ お答え ]

 厚生年金基金の加入者は、厚生年金保険・国民年金と基金の両方に加入しています。基金加入者・事業主が国へ納める保険料は、一般の被保険者(基金加入員でない被保険者)より低く設定されています。具体的には、厚生労働大臣が基金ごとに「代行保険料率を基準として、免除保険料率を決定」します(厚年法第81条の3)。免除分を除いた保険料は、被保険者と事業主が折半負担します。
 基金は、上乗せ給付(プラスアルファ)だけでなく、本来、国が支給する給付の一部も代行して支給します。この代行部分だけ国に納める保険料が免除されるのです。
 その代わり、基金は代行部分と上乗せ給付の原資として掛金を徴収します(厚年法第138条)。この掛金は、被保険者と事業主の折半が原則ですが、一定範囲内で事業主が多く負担することも可能です(厚年法第139条)。
 基金が代行して支給する部分は、基金加入期間について再評価前の標準報酬月額・賞与額を用いて計算した報酬比例の年金額です。報酬比例年金は、過去の標準報酬月額・賞与額と加入月数等をベースとして計算します。しかし、数十年前の10万円と現在の10万円では価値がまったく異なります。このため、年金を計算する際には、過去の報酬・賞与を現在額に再評価するステップを踏みます。
 しかし、代行部分については、この再評価前の数字を用いて計算します。報酬比例部分のうち、再評価により増加した分は国から支給されます。このほか、60歳代前半の老齢厚生年金の定額部分、65歳に達した時点で定額部分と老齢基礎年金の差額を補填する経過的加算額も、国から支給されます。



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