• HOME
  • 労働実務事例

労働実務事例

提供:労働新聞社

このエントリーをはてなブックマークに追加

遺族の女性が65歳到達で中高齢加算はどうなる?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 軽作業のパート女性が、まもなく65歳に達します。退職の方向で話を進めていますが、年金のことで相談を受けました。現在、ご本人は夫の遺族厚生年金プラス中高齢の加算を受けています。65歳以降、受給する年金はどのように変わるのでしょうか。

【新潟・S社】

[ お答え ]

 遺族基礎年金は、子のない妻(子が受給年齢を超えた場合を含みます)には支給されません。しかし、夫の死亡当時40歳以上の妻(40歳に達した後、子が受給年齢を超えた場合を含みます)は、厚生年金から「中高齢の加算」を受けることができます(厚年法第62条)。中高齢の加算は、遺族基礎年金の額の4分の3相当に設定されています。
 お尋ねの方は、現在、この遺族厚生年金プラス中高齢の加算を受給されていますが、中高齢の加算は、65歳に達すると打ち切られます。65歳に達すれば、遺族(妻)本人の老齢基礎年金の受給が可能だからです。
 ただし、妻の老齢基礎年金は合算対象期間(昭和61年3月以前の専業主婦であった期間など)等が長いため、低額な人が少なくありません。そこで、65歳以降も、経過的加算を支給する特例を設けています(厚年法昭60附則第73条)。
 経過的加算の額は、受給権者の生年月日別に定められています。年齢が若い人は、合算期間が短い(専業主婦であった期間も第3号被保険者として老齢基礎年金の計算基礎となる期間が長い)ので、経過的加算を付加する必要性が低下しています。そこで、経過的加算の額は生年月日が早い人ほど高く、遅い人ほど低くなるように設定されています(次ページ表)。昭和31年4月2日以降に生まれた人は、経過的加算はゼロとなります。「経過的」というネーミングがなされたゆえんです。
 お尋ねの方は、65歳に到達した後は、遺族厚生年金、経過的加算、老齢基礎年金の3種の年金を併給することになります。



労働新聞社について

閲覧数(2,783)

キーワード毎に情報を集約!

絞り込み検索!

現在636事例

カテゴリ

表示順

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP