労働実務事例
[ 質問 ]
まもなく65歳に達する従業員がいますが、「余人に代え難い」人材なので、引き続き嘱託として働いていただくつもりです。これまで在職老齢年金の仕組みにより、年金は全額ストップしていました。65歳になると、在職老齢の計算方法が変わるといいますが、どのような計算式になるのでしょうか。
【東京・V社】
[ お答え ]
65歳に達し、法本則に基づく老齢厚生年金・基礎年金を受給するようになっても、厚生年金の適用事業所に使用され、一定以上の収入を得ているときは、年金が減額されます。70歳に達し、厚生年金の被保険者資格を失った人についても、在職老齢年金の仕組みが引き続き適用されます。
対象となるのは、次の人たちです。
総報酬月額相当額の定義は、60歳代前半の在職老齢年金と同じです。しかし、基本月額は、老齢厚生年金のみを対象とし、老齢基礎年金の多寡は関係ありません。
総報酬月額相当額と基本月額の合計が47万円を超えると、超えた額の2分の1が年金から減額されます。支給停止基準額が老齢厚生年金の額を超えれば、老齢厚生年金と加給年金額は支給停止となりますが、経過的加算・繰下げ加算額は引き続き支給されます。
① 65歳以上70歳未満で厚生年金の被保険者である人
② 70歳以上で厚生年金の適用事業所で使用される人のうち、70歳未満なら被保険者となる人
65歳以上で就労していても、厚生年金の被保険者とならない短時間パート・嘱託については、年金カットの対象になりません。
65歳以上の在職老齢年金は、次の計算式を用いて支給停止基準額を計算します。
支給停止基準額=(総報酬月額相当額※1+基本月額※2-47万円)×0.5×12
※1 総報酬月額相当額=標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計÷12
※2 基本月額=老齢厚生年金(経過的加算、加給年金額、繰下げ加算額除く)÷12
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