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奥さん1人で子供はナシ、独立後亡くなり給付は?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 早期優遇退職制度を利用し、独立開業した元従業員の奥さんから相談を受けました。当人は、自立後、数年で体調を崩し、長く病床に伏せっていましたが、最近、お亡くなりになられたそうです。死亡時の給付として、遺族厚生年金、遺族基礎年金、死亡一時金等がありますが、どれか請求が可能でしょうか。

【香川・T社】

[ お答え ]

 お尋ねにある元従業員は、貴社で厚生年金保険に加入していたはずですが、遺族厚生年金が支給されるのは、次のいずれかのケースです(厚年法第58条)。
① 厚生年金の被保険者の死亡
② 厚生年金の被保険者期間中に初診日のある病気・ケガによる死亡(初診日から5年以内)
③ 1・2級の障害厚生年金受給権者の死亡
④ 老齢厚生年金の受給権者(または資格期間を満たしていた者)の死亡
 独立開業を予定して退職した時点で、今回、死亡の原因となった傷病に罹患していなければ、②の要件は満たせません。④の「資格期間を満たす者」に合致するか確認してください。
 奥さんだけで子どもがいなければ、遺族基礎年金も受給できません。
 可能性があるのは、死亡一時金です(国民年金法第52条の2)。死亡一時金は、被保険者が老齢基礎年金等を受けることなく死亡した場合に支給されますが、遺族基礎年金を受けられる遺族がいる場合には対象になりません。対象となる遺族は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹で、死亡当時、生計を一にしていた人です。
 金額は、保険料の納付済期間等に応じて定められています(次ページ表)。お尋ねの元従業員は体調不良の期間が長かったので、保険料の免除期間があるかもしれません。その場合の換算方法は、次のとおりです。



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