労働実務事例
[ 質問 ]
会社OBが集まる会があり、そこで話題が年金に及びました。年齢によって、配偶者加給年金額に大きな違いがあって、皆さん驚いていました。年金は若い世代ほど受け取る額が少なくなると思っていたのですが、調べてみると、加給年金額だけは例外のようです。どうして、このような仕組みになっているのでしょうか。
【宮崎・A生】
[ お答え ]
老齢厚生年金の受給権者(原則として被保険者期間20年以上)に65歳未満の配偶者がいる場合、年金に配偶者加給年金額が加算されます。加給年金額は、従前額保障等の微調整により平成28年度は224,500円となっています。
しかし、60歳代から70歳代前半の方が受け取る金額は、これと大きく異なり、さらに年齢によっても差があります。なぜかというと、この年代の人には、特別加入加算が上乗せされるからです(厚年法昭60附則第60条)。加算は、生年月日に応じて表のとおりとなっています。
年金は後の世代になるほど受取り額が少なくなるといいますが、配偶者加給年金額の特例はその不公平を緩和するのが目的です。ですから、年が若いほど金額が高くなっています。
老齢厚生年金は、平均標準報酬額、被保険者期間、生年月日に応じた乗率等をベースに計算されます。乗率は、9.500から7.125の範囲で定められていて、年齢が若いほど数値が小さくなります(昭和21年4月2日以後に生まれた人は7.125で固定)。つまり、若いほど年金が少なくなるのですが、その不利益が大きいと考えられる年齢層には厚めに特別加算がついています。
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