労働実務事例
[ 質問 ]
当社は、従来、外注していたビルの外装の清掃等を設置してあるゴンドラを借りて行うことを検討しています。ゴンドラを使っての作業には、法定の安全教育を行うことが必要であると聞きましたが、どのような安全教育を実施する必要があるのか、ご教示ください。
【山梨・K社】
[ お答え ]
労働安全衛生法においては、事業者は、政令で定める一定の業務については、都道府県労働局長の免許を受けた者、技能講習を修了した者等の一定の資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないこととされ(安衛法第61条第1項)、この業務に準ずる厚生労働省令で定める一定の危険または有害な業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全または衛生のための特別の教育を行わなければならないこととされています(同法第59条第3項)。
この厚生労働省令で定める業務としては、①ゴンドラの操作の業務、②研削といしの取替えまたは取替え時の試運転の業務、③つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーンまたはデリックの玉掛けの業務等が定められています(安衛則第36条)。
ご質問の安全教育について、ゴンドラの操作の業務に係る特別の教育の科目としては、①ゴンドラに関する知識、②ゴンドラの操作のために必要な電気の知識、③関係法令、④ゴンドラの操作および点検、⑤ゴンドラの操作のための合図とされています(ゴンドラ則第12条第2項)。
また、ゴンドラの操作の業務に係る特別の教育は、学科教育と実技教育により行うこととされ、学科教育は、次ページ表①の左欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、表の中欄に掲げる範囲について右欄に掲げる時間以上行うこととされています(ゴンドラ取扱い業務特別教育規程)。
実技教育は、表②の左欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、表の中欄に掲げる範囲について右欄に掲げる時間以上行うこととされています。
特別の教育は、労働災害防止団体等が行う上記の要件を満たす講習を労働者に受講させ、または特定の講師に委託して行っても差し支えありません。また、「特別教育の講師についての資格要件は定められていないが、教育科目について十分な知識、経験を有する者でなければならないことは当然である」(昭48・3・19基発第145号)とされています。
特別の教育の科目の全部または一部について十分な知識および技能を有していると認められる者、例えば、他の事業場において当該業務に関しすでに特別の教育を受けた者等については、当該科目についての特別の教育を省略することができることとされています(安衛則第37条)。
なお、特別の教育を行った事業者は、その特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければなりません(同規則第38条)。
ゴンドラ則では、ゴンドラの作業床において作業を行うときは安全帯等を使用させること、ゴンドラの作業床の上で脚立・はしご等を使用して作業をさせないこと、ゴンドラ構造規格に適合したものを使用すること等、ゴンドラの使用に関して様ざまな規定が設けられていますので、ゴンドラを使用して作業をする際には、これらの点についても十分に留意される必要があります。
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