労働実務事例
[ 質問 ]
6カ月の派遣契約を結ぶ方向で交渉しています。派遣先(予定)では、「ゴールデン・ウイークに合わせ、計画年休を実施するので、そのつもりでいてほしい」といいます。計画年休で休んでいる間、賃金は派遣先・派遣元のどちらが負担するのでしょうか。今回の派遣では、新しく社員を採用するので、年休はその時点で発生していません
【富山・I社】
[ お答え ]
派遣契約を結ぶ際、法定の契約事項には「派遣の期間および派遣就労をする日」が含まれています(派遣法第26条)。「就労をする日については、具体的な曜日または日を指定する」必要があります(派遣事業業務取扱要領)。
ですから、派遣先とよく打合わせのうえ、ゴールデン・ウイーク期間中については、カレンダー上の休日・祝日(または相手先の公休日)のほか、計画年休日もあらかじめ「派遣就労をする日」から除いておく必要があります。
そうすれば、派遣先は休日・計画年休日に派遣労働者を受け入れなくても、派遣料金の支払い義務が発生しません。
次に、貴社(派遣元)と派遣労働者の間ですが、派遣法第34条に基づき、就業条件の明示を行います。明示事項の中には、「派遣契約の法定事項」が規定されているので、当然、「派遣の期間および派遣就業をする日」も含まれます。派遣契約の中で、就労日から休日・計画年休日を除いていれば、その日は元々、派遣就労しない日として明示されていることになります。
明示の方法は、書面のほかファクシミリ・電子メール(労働者が希望する場合)も可能とされています(派遣法施行規則第25条)。
登録型派遣のときは、「労基法第15条に基づく労働条件の通知と就業条件の明示が同時に行われます」(前記取扱要領)。
労働条件通知事項の中には「休日・休暇」が含まれ、書面による明示が必要とされています。
派遣先の計画年休日が不就労日として明示されていれば、派遣元もその日については賃金支払い義務を負いません。元々、労働日でないので、休業手当(労基法第26条)も請求の余地なしです。ただし、月給制で、所定労働日数の多寡に関係なく定額を支払う定めになっていれば、派遣元は計画年休分の賃金カットはできません。
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