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労働実務事例

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同じ職場で看護休暇、夫婦一方の申出を拒否できる?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 当社では、同じ職場で働く夫婦が多数います。育児介護休業法の看護休暇を「夫婦2人で10労働日」にできますか。また、2人同時の請求については、一方を拒否しても差し支えないでしょうか。

【富山・T社】

[ お答え ]

 子の看護休暇は、従来子の数を問わず労働者1人につき1年度5日でしたが、平成22年6月末施行の改正育介休業法では、子が2人以上の場合、10日まで取得可能にしました。
 看護休暇は、負傷し、もしくは疾病にかかった子の世話を行ったり、子に予防接種や健康診断を受けさせるために取得できます。
 労働者は、休暇を取得する日を明らかにして事業主に申し出なければなりませんが(育介休業法第16条の2)、取得の理由は突発的なものが多いことから、休暇当日に電話で申し出た場合であっても、事業主は拒むことができません。また、申出書を提出させる場合は事後でも差し支えないとしています(平21・12・28雇児発第1228第2号)。
 看護休暇は労働者各人が取得でき、夫婦でも合算はできません。また、法改正前から看護休暇については、配偶者が専業主婦等である場合の除外規定は適用されていませんでした。夫婦一方が看護できるか否かに関係なく、2人の請求を認める必要があります。



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