労働実務事例
「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。
[ 質問 ]
当社では、1日2時間を超えない範囲内で、30分単位で勤務時間を短縮できる短時間勤務制度を採用しています。改正育児介護休業法では、1日の所定労働時間を6時間としなければならないと聞きました。従来の規定を改める必要があるのでしょうか。
【福島・O社】
[ お答え ]
法改正により平成22年6月30日からは、所定労働時間の短縮措置(育介休業法第23条)と所定外労働の制限(法第16条の8)がともに義務化されました。
事業主は、3歳未満の子を養育する労働者で育児休業をしていないもの(日々雇用される者等を除く)について、労働者の申出に基づき短時間勤務の措置を講じなければなりません。
育介休業法施行規則第34条では、所定労働時間の短縮措置は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を「含むもの」としなければならないと規定しています。
貴社の所定労働時間が8時間として、最大で2時間の短縮が可能なうえ、短縮を30分単位とする制度であれば、労働者の選択肢を増やす望ましい措置といえます。
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