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税務管理

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重加算税の納期限

著者 ねばねばお さん

最終更新日:2010年04月13日 11:14

不納付加算税には延滞税がかからないというのは聞いたことがあるのですが、
加算税には、納期限があってそれまでに払わないと不納付が発生して納付したときまでの延滞税はかかるのでしょうか?

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Re: 重加算税の納期限

著者パルザーさん

2010年04月13日 15:11

> 不納付加算税には延滞税がかからないというのは聞いたことがあるのですが、
> 重加算税には、納期限があってそれまでに払わないと不納付が発生して納付したときまでの延滞税はかかるのでしょうか?

-----------------

ねばねばお さん  こんにちは。

加算税の場合は延滞税等の付帯税はありませんが、正当な理由なく納期限から50日以内に税金を納付しない場合、税務署から督促状が送付されます。
この督促状が発送された日から10日以内に完納しない場合、税務署は滞納処分と言って滞納者の財産を差し押さえることが出来るようになります。

Re: 重加算税の納期限

著者ねばねばおさん

2010年04月13日 20:58

バルザーさん
早速のご回答ありがとうございます。

ご回答のなかで、申し訳ありませんが再度質問させていただきます。

> 重加算税の場合は延滞税等の付帯税はありませんが、”正当な理由なく”納期限から50日以内に税金を納付しない場合、税務署から督促状が送付されます。

上記の”正当な理由なく”というのは、どのようなことがありますでしょうか。
個人なら生活する上で最低限必要な支払いがあるとか、会社なら営業上必要な支払いがあるかとか、既に納期限が切れている未納税金があったりとかそういったことでしょうか。

よろしければご回答いただきたいと思います。

Re: 重加算税の納期限

著者パルザーさん

2010年04月14日 07:58

ねばねばお さん おはようございます。

>上記の”正当な理由なく”というのは、どのようなことがありますでしょうか。

納税者等が災害による被害を受けたり、病気や負傷、事業廃止や著しい損失を受けた場合となっているようです。
税務署長の判断によるとなっていますので、詳細は税務署にお尋ねください。

以下の「納税の猶予の要件等」を参考に

http://t-minsho.com/yuyo/tuusokuhou.pdf

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