相談の広場
お世話になります。
ガソリンスタンドを経営している会社です。先日スタンド内で車と洗車機の衝突事故があり、保険会社から修理代として保険金の入金がありました。
消費税は課税されるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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> お世話になります。
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> ガソリンスタンドを経営している会社です。先日スタンド内で車と洗車機の衝突事故があり、保険会社から修理代として保険金の入金がありました。
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> 消費税は課税されるのでしょうか?
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ワンダフル さん こんばんは。
スタンド内にある洗車機に、お客様の車が衝突し、洗車機が損害を受けた。
その洗車機を修理(見積り)した金額をお客様の保険会社へ請求したところ、保険会社より損害保険金が入金となった。
という状況で、損害保険金が消費税の課税対象か否かと言う事ですよね。
その損害保険金は不課税の収入となります。
ちなみに、洗車機修理分を支払う時は課税仕入れとなります。
消費税について、別な投稿もされていたようなので、下記に参考サイトを挙げておきます。
川島会計総合事務所様のHPです
科目別に消費税の区分がありますので解かりやすいと思います。
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/shohi/index.html
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