相談の広場
数名の方の4月からの保険料改定に伴い、
徴収方法についての質問及び回答をみさせていただきました。
弊社は、
社員の固定給が、月末締め当月25日払
残業 末締めの翌月25日払
パート 末締め翌月25日払
となっております。
4月に支払う社員の残業代及びパートの給与については、3月分のものとなります。
やはりこれは旧保険料の徴収となると思われますが、
給与ソフトを新料率に変更すると、全て新料率での計算となってしまいます。
こうなった場合、やはり問題でしょうか?
厳密に旧保険料率のもの、新料率のものとわけて計算するべきなのでしょうか・・・
何卒ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
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