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懇親会費の後日請求について(消費税)

著者 はがー さん

最終更新日:2010年04月30日 14:17

常々、疑問に思っていることなのですが
会議等で懇親会が行われた場合、
請求書を当社宛にもらい、
日当方から参加者へ(個人の場合もあれば、取引先会社単位の場合も)
請求書を出して飲食代を負担していただくことがたまにあります。

そういった場合、立替金、預り金等で処理をせず収入、支出科目で処理をして消費税計算をするのが正しいと思うのですが
逆に、この様なケースで立替金、預り金として処理する場合があればご教授いただけますでしょうか。

わかりずらい説明ですみません。
ちなみに、当方は会社ではなく団体です。

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Re: 懇親会費の後日請求について(消費税)

はがーさん  こんにちは

お話の立替金勘定会計の方法ですが、問題があるのではないでしょうか。
自身団体の現預金と団体外現預金残高を混合されて計算されているように思います。

団体であれ、法人、個人の内外現預金残高は個々の勘定での計算が必要でしょう。
確かに、会合、懇親会を行う際には飲食等も生じますから後日不足金額の請求が生じることもあります。
後日請求なども行いますが、場合によっては消費税等の過不足が生じることもあります。そのこと等を踏まえて年会費等を求める場合もあります。
懇親会又は団体などの会計報告なども行っているでしょう。
やはり、混同計算は避けるべきでしょう。

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