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退職金について

著者 都の森 さん

最終更新日:2010年05月15日 12:39

現在、退職金規定の見直しをしています。
経営環境が厳しいことと、中小企業の平均と比べて高い水準にある規定を平均に近付けたいということで、現行の50%を最低保障として、そこに業績貢献・組織貢献を考慮したプラスアルファを加えるという案を社員に提示しています。
労働組合がなかなか合意せず話が進まないため、合意しない社員に社長が直接説明し、それでも合意してもらえない場合には、現行の規定で退職金を支払い辞めてもらう方向で会社としては考えてますが、問題はありますでしょうか?

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Re: 退職金について

著者外資社員さん

2010年05月17日 12:14

こんにちは
基本的には、御社には一つしか組合がなく、有資格者はそこにいるとの前提ですか? 以下はその前提での回答です。

> 労働組合がなかなか合意せず話が進まないため、合意しない社員に社長が直接説明し、それでも合意してもらえない場合には、現行の規定で退職金を支払い辞めてもらう方向で会社としては考えてますが、問題はありますでしょうか?

状況から考えれば、「暫定措置」として*月*日より会社案にて支払い、但し組合との妥結額がこれを上回る場合には不足分を追加支払いとして、組合との合意をしたら如何でしょうか?

社長が個別に説得できれば良いのですが、組合員ならば組合の決定し従い、個別合意は出来ないはずです。組合を抜ければ良いのですが、会社から離脱を条件とすると大きな問題になります。ですから、上記のような合意があれば、とりあえず労使とも解決の道があります。

複数の組合があったり、全員加入でないような組合ですと、話しが複雑になるように思います。

Re: 退職金について

著者都の森さん

2010年05月17日 16:33

外資社員様

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

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