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代表取締役の死去

著者 転職者 さん

最終更新日:2010年05月19日 10:58

ご存知の方、ご教授願います。
代表取締役が死去した場合、①その個人が持っている自社株式はどのような手続きをとれば良いのか? ②役員変更登記には期限はあるのか?(2週間以内とか)③その他会社関係での漏れはないか? 
事前に情報収集をと考えているのですが、あまり浮かばなくて。。。
宜しくお願いいたします。

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Re: 代表取締役の死去

転職者さん こんにちは

代表者死去に伴う会社としての対応をお話させていただきます。

> 代表取締役が死去した場合、
①その個人が持っている自社株式はどのような手続きをとれば良いのか? 

会社定款上での譲渡に関する確認をまず求めてください。

未公開企業ではほとんどが譲渡制限を行っているでしょう。
その際には、死去後、持ち株については会社が買取るか、第三者への譲渡容認を、認めているかによって異なる場合があります。

通常は取締役会の譲渡承認決議を要することが多いと思います。

役員変更登記には期限はあるのか?(2週間以内とか)

まず取締役会を開いて,代表取締役の1人が退任する旨の決議をしてください。議事録には,取締役の署名・押印(実印)が必要です。

そのあと登記申請をすることになりますが,退任する代表取締役が印鑑登録をしているようですので,残った代表取締役は改めて印鑑登録をしなければなりません。「改印届」は,法務局にあります。

印鑑は,今まで使用していたものでも良いですし,新たに作り直しても構いません。要は,印鑑証明書を取得した際に,代表取締役の名前が変わるだけです。
登記申請する場合ですが,法務局のHPに書式があったと思いますので,参照してみてはいかがでしょうか。取締役会議事録印鑑証明書は原本還付できますので,申請する際はコピーを申請書につけて,原本を係員に見せてください。

登記に関する原則期間は設定されていないでしょう。
ただし、取締役会で承認されているとはいえ、有言実行者はすでに死亡していないわけですから、企業としての最終責任者が誰なのか確認が求められなくなります。これらの点を考えれば、早急に、変更登記を為すべきでしょう。

③その他会社関係での漏れはないか? 

代表死亡に伴う、お取引先等への新代表者の就任案内、金融機関への変更届け(登記簿が必要となります)等も必要となります。

お話の経緯では、中小企業診断士。司法書士社労士の方がとご相談することも賢明かと思います。

長くはなりますが、ご参考までのHpをお読みになられて不明な点は、先のの中小企業診断士。司法書士社労士の方にお尋ねになられることも賢明と思います・

取締役 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9

相談ならMSN相談箱 > 社会 > 法律
代表取締役の死去に伴う次期代表者決定までの代表権者はだれ?
http://questionbox.jp.msn.com/qa490113.html

Re: 代表取締役の死去

著者転職者さん

2010年05月19日 17:54

> 転職者さん こんにちは
>
> 代表者死去に伴う会社としての対応をお話させていただきます。
>
> > 代表取締役が死去した場合、
> ①その個人が持っている自社株式はどのような手続きをとれば良いのか? 
>
> 会社定款上での譲渡に関する確認をまず求めてください。
>
> 未公開企業ではほとんどが譲渡制限を行っているでしょう。
> その際には、死去後、持ち株については会社が買取るか、第三者への譲渡容認を、認めているかによって異なる場合があります。
>
> 通常は取締役会の譲渡承認決議を要することが多いと思います。
>
> ②役員変更登記には期限はあるのか?(2週間以内とか)
>
> まず取締役会を開いて,代表取締役の1人が退任する旨の決議をしてください。議事録には,取締役の署名・押印(実印)が必要です。
>
> そのあと登記申請をすることになりますが,退任する代表取締役が印鑑登録をしているようですので,残った代表取締役は改めて印鑑登録をしなければなりません。「改印届」は,法務局にあります。
>
> 印鑑は,今まで使用していたものでも良いですし,新たに作り直しても構いません。要は,印鑑証明書を取得した際に,代表取締役の名前が変わるだけです。
> 登記申請する場合ですが,法務局のHPに書式があったと思いますので,参照してみてはいかがでしょうか。取締役会議事録印鑑証明書は原本還付できますので,申請する際はコピーを申請書につけて,原本を係員に見せてください。
>
> 登記に関する原則期間は設定されていないでしょう。
> ただし、取締役会で承認されているとはいえ、有言実行者はすでに死亡していないわけですから、企業としての最終責任者が誰なのか確認が求められなくなります。これらの点を考えれば、早急に、変更登記を為すべきでしょう。
>
> ③その他会社関係での漏れはないか? 
>
> 代表死亡に伴う、お取引先等への新代表者の就任案内、金融機関への変更届け(登記簿が必要となります)等も必要となります。
>
> お話の経緯では、中小企業診断士。司法書士社労士の方がとご相談することも賢明かと思います。
>
> 長くはなりますが、ご参考までのHpをお読みになられて不明な点は、先のの中小企業診断士。司法書士社労士の方にお尋ねになられることも賢明と思います・
>
> 取締役 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
> http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9
>
> 相談ならMSN相談箱 > 社会 > 法律
> 代表取締役の死去に伴う次期代表者決定までの代表権者はだれ?
> http://questionbox.jp.msn.com/qa490113.html

akijinさま

ご返信有り難うございます。
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

Re: 代表取締役の死去

著者いつかいりさん

2010年05月19日 20:35

1点だけ、代表取締役死亡退任に、いかなる決議も不要です。死亡を証する戸籍抄本等添付で、変更登記でます。ただし、他に代表権者がいなければ、選出決議は必須です。そして、記名押印した取締役全員の印鑑証明(個人)が必要です。

Re: 代表取締役の死去

著者転職者さん

2010年05月20日 07:37

> 1点だけ、代表取締役死亡退任に、いかなる決議も不要です。死亡を証する戸籍抄本等添付で、変更登記でます。ただし、他に代表権者がいなければ、選出決議は必須です。そして、記名押印した取締役全員の印鑑証明(個人)が必要です。

いつかいりさま

代表権者が2人(会長、社長何れも代表取締役)いれば、簡単に変更登記できるわけですね。
有り難うございました。

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