相談の広場
3年位前に減価償却の耐用年数が変わりましたが、20年取得で、昨21年申告時別表16に旧の耐用年数で計算してしまいました。今年の申告期限は7月末で、今月5月が決算月です。計算し直しますと申告所得額は減るわけですが、税務署に更正申告でなく、耐用年数の変更で、償却不足で別表16のみ修正申告(?)出来ますか。お尋ね致します。
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邦ちゃん さん こんにちは。
特別償却の償却不足額については、特定の要件を満たせば繰り越すことが認めらる特例がありますが、普通償却の償却不足額は、それができなかったはずです。
法人税法上で減価償却費は「償却費等として損金経理した額」のうち「繰入限度額」までの金額を損金算入することができるとしており、その事業年度において損金経理したもののみを認めるというものです。
今年度分は正しい耐用年数での計算をし償却すれば良いだけですが、過年度分を今から追加償却するとなれば、限度額超過分は償却超過額として所得加算となります。
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> 3年位前に減価償却の耐用年数が変わりましたが、20年取得で、昨21年申告時別表16に旧の耐用年数で計算してしまいました。今年の申告期限は7月末で、今月5月が決算月です。計算し直しますと申告所得額は減るわけですが、税務署に更正申告でなく、耐用年数の変更で、償却不足で別表16のみ修正申告(?)出来ますか。お尋ね致します。
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