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固定資産税の負担額の遡及期限

著者 drinkhappy さん

最終更新日:2010年05月31日 17:47

夫が亡くなり、その妻が未だ夫名義の土地の固定資産税を約25年間漫然と支払ってきましたが、最近その土地にはもう一人の所有者が存在することが判りました。登記上所有割合が2対1となっています。そのため今回初めて税額の3分の1を請求して、いただくことが出来、妻の分と合わせて納付しました。
さて、これまで納付した過年度分を相手に請求することが出来るか、また、何年前までの分ならいただけるか、どなたか御教示下さいませ。
ちなみに、全く個人的な事例の相談です。

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