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社労士受験ゼミ
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1 はじめに
2
短時間労働者に対する
健康保険・
厚生年金保険の適用拡大Q&A集
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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早いもので、今年の試験が終わり3か月ほどになります。
言い方を代えれば、来年の試験まで、およそ9か月ってことですね。
9か月という時間、長いようで短く、短いようで長い、人それぞれ感じ方が
あるでしょう。
しかし、この時間を有意義に使わないと、合格を手に入れるのは難しいです。
これから年末年始と、何かと慌しい時期になりますが、そのような時期だから
といって、勉強を疎かにし過ぎないようにしましょう。
勉強って、しばらく間を空けると、振り出しに戻ったような状態になってしまい
ますからね。
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└■ 2
短時間労働者に対する
健康保険・
厚生年金保険の適用拡大
Q&A集11
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Q 使用される
被保険者の総数が常時50人を超えなくなった場合、どのよう
に取り扱われるか。
☆☆====================================================☆☆
使用される
厚生年金保険の
被保険者の総数が常時50人を超えなくなった
場合であっても、引き続き特定
適用事業所であるものとして取り扱われます。
ただし、使用される
被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する
書類を添えて、事務センター等へ特定
適用事業所不該当届を届け出た場合
は、対象の
適用事業所は特定
適用事業所に該当しなくなったものとして扱
われることとなります(法
人事業所の場合は、特定
適用事業所該当届の届出
方法と同様に、同一の
法人番号を有する全ての
適用事業所を代表する本店
又は主たる事業所が取りまとめ、事務センター等へ特定
適用事業所不該当
届を届け出ることになります。また、
健康保険組合が管掌する
健康保険の
特定
適用事業所不該当届については、
健康保険組合へ届け出ることになり
ます。)。
このとき、
短時間労働者に係る
被保険者がいる場合は、併せて
資格喪失届
の提出が必要となります(
健康保険組合が管掌する
健康保険の
被保険者資
格喪失届については、
健康保険組合へ届け出ることになります。)。
なお、届出による特定
適用事業所の不該当年月日及び
短時間労働者に係る
被保険者の
資格喪失年月日は受理日の翌日となります。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和6年-労災法・問2-D「
業務災害の認定」です。
☆☆======================================================☆☆
労働者が、退勤時にタイムカードを打刻し、更衣室で着替えをして
事業場施設
内の階段を降りる途中、ズボンの裾が靴に絡んだために足を滑らせ、階段を
5段ほど落ちて腰部を強打し負傷した場合、
通勤災害とは認められない。
☆☆======================================================☆☆
「
業務災害の認定」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H6-1-D 】
所定の勤務を終えてタイムレコーダーを打刻した後、会社内の2階更衣室で
着替えをしてから階段を歩いて降りていたところ、ズボンの裾が靴にからん
だため足を滑らし、階段の5~6段目より落ちて負傷した。本件は、
通勤災害
である。
【 H26-1-C 】
事業場施設内における業務に就くための出勤又は業務を終えた後の退勤で
「業務」と接続しているものは、業務行為そのものではないが、業務に通常
付随する準備後始末行為と認められている。したがって、その行為中の災害
については、
労働者の積極的な私的行為又は恣意行為によるものと認められず、
加えて通常発生しうるような災害である場合は、業務上とされている。
☆☆======================================================☆☆
「
業務災害の認定」に関する問題です。
【 R6-2-D 】と【 H6-1-D 】は事例問題で、【 H26-1-C 】
は、その解説のような内容です。
事業場施設内における業務に就くための出勤又は業務を終えた後の退勤で
「業務」と接続しているものは、業務を行っているのではないので、当然、
業務行為そのものではありません。
ただ、業務に通常付随する準備後始末行為と認められます。
そして、その災害が
労働者の積極的な私的行為又は恣意行為によるものとは
認められず、通常発生しうるような災害である場合は、事業主の支配下に伴う
危険が現実化した災害であると認められます。
つまり、
業務災害として取り扱われます。
ということで、【 H26-1-C 】は正しいです。
事例問題の【 H6-1-D 】では
通勤災害としていますが、
事業場内にいる
ことから、
通勤の経路上(「住居」と「就業の場所」との間)ではなく、
通勤
災害とはなりません。誤りです。
【 R6-2-D 】は正しいです。
これまでは択一式でしか出題がありませんが、このような内容が選択式で出題
されることもあり得るので、基本的な考え方とキーワードは押さえておきま
しょう。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
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1 はじめに
2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
早いもので、今年の試験が終わり3か月ほどになります。
言い方を代えれば、来年の試験まで、およそ9か月ってことですね。
9か月という時間、長いようで短く、短いようで長い、人それぞれ感じ方が
あるでしょう。
しかし、この時間を有意義に使わないと、合格を手に入れるのは難しいです。
これから年末年始と、何かと慌しい時期になりますが、そのような時期だから
といって、勉強を疎かにし過ぎないようにしましょう。
勉強って、しばらく間を空けると、振り出しに戻ったような状態になってしまい
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└■ 2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
Q&A集11
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Q 使用される被保険者の総数が常時50人を超えなくなった場合、どのよう
に取り扱われるか。
☆☆====================================================☆☆
使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えなくなった
場合であっても、引き続き特定適用事業所であるものとして取り扱われます。
ただし、使用される被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する
書類を添えて、事務センター等へ特定適用事業所不該当届を届け出た場合
は、対象の適用事業所は特定適用事業所に該当しなくなったものとして扱
われることとなります(法人事業所の場合は、特定適用事業所該当届の届出
方法と同様に、同一の法人番号を有する全ての適用事業所を代表する本店
又は主たる事業所が取りまとめ、事務センター等へ特定適用事業所不該当
届を届け出ることになります。また、健康保険組合が管掌する健康保険の
特定適用事業所不該当届については、健康保険組合へ届け出ることになり
ます。)。
このとき、短時間労働者に係る被保険者がいる場合は、併せて資格喪失届
の提出が必要となります(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者資
格喪失届については、健康保険組合へ届け出ることになります。)。
なお、届出による特定適用事業所の不該当年月日及び短時間労働者に係る
被保険者の資格喪失年月日は受理日の翌日となります。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和6年-労災法・問2-D「業務災害の認定」です。
☆☆======================================================☆☆
労働者が、退勤時にタイムカードを打刻し、更衣室で着替えをして事業場施設
内の階段を降りる途中、ズボンの裾が靴に絡んだために足を滑らせ、階段を
5段ほど落ちて腰部を強打し負傷した場合、通勤災害とは認められない。
☆☆======================================================☆☆
「業務災害の認定」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H6-1-D 】
所定の勤務を終えてタイムレコーダーを打刻した後、会社内の2階更衣室で
着替えをしてから階段を歩いて降りていたところ、ズボンの裾が靴にからん
だため足を滑らし、階段の5~6段目より落ちて負傷した。本件は、通勤災害
である。
【 H26-1-C 】
事業場施設内における業務に就くための出勤又は業務を終えた後の退勤で
「業務」と接続しているものは、業務行為そのものではないが、業務に通常
付随する準備後始末行為と認められている。したがって、その行為中の災害
については、労働者の積極的な私的行為又は恣意行為によるものと認められず、
加えて通常発生しうるような災害である場合は、業務上とされている。
☆☆======================================================☆☆
「業務災害の認定」に関する問題です。
【 R6-2-D 】と【 H6-1-D 】は事例問題で、【 H26-1-C 】
は、その解説のような内容です。
事業場施設内における業務に就くための出勤又は業務を終えた後の退勤で
「業務」と接続しているものは、業務を行っているのではないので、当然、
業務行為そのものではありません。
ただ、業務に通常付随する準備後始末行為と認められます。
そして、その災害が労働者の積極的な私的行為又は恣意行為によるものとは
認められず、通常発生しうるような災害である場合は、事業主の支配下に伴う
危険が現実化した災害であると認められます。
つまり、業務災害として取り扱われます。
ということで、【 H26-1-C 】は正しいです。
事例問題の【 H6-1-D 】では通勤災害としていますが、事業場内にいる
ことから、通勤の経路上(「住居」と「就業の場所」との間)ではなく、通勤
災害とはなりません。誤りです。
【 R6-2-D 】は正しいです。
これまでは択一式でしか出題がありませんが、このような内容が選択式で出題
されることもあり得るので、基本的な考え方とキーワードは押さえておきま
しょう。
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