相談の広場
最終更新日:2010年06月05日 11:39
3月決算なのですが、法人税について申告期限を1カ月延長し、毎年5月に見込納付をおこなった上で、6月に申告書を提出しています。
6月になって申告書の作成準備をしていたところ、誤りが見つかり法人税額が見込み納付額を下回る事に気づきました。
この場合、法人税を還付してもらえると思うのですが、法人事業税等には見込み納付額を記入する欄があるんですけど、法人税の申告書については記入する欄ががないのでどのようにすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします
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comcomsan さん こんにちは。
法人税の申告書には、comcomsan さんの仰る通り見込み納付を記載する欄はありません。
見込み納付であっても、正式な申告書として扱われるようです。
申告税額等が過大の場合には、「更正の請求」をします。
国税庁HP----No.2026 確定申告を間違えたとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
国税庁HP ------ [手続名]法人税の確定申告にかかる税額等についての更正の請求
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_8.htm
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> 3月決算なのですが、法人税について申告期限を1カ月延長し、毎年5月に見込納付をおこなった上で、6月に申告書を提出しています。
> 6月になって申告書の作成準備をしていたところ、誤りが見つかり法人税額が見込み納付額を下回る事に気づきました。
> この場合、法人税を還付してもらえると思うのですが、法人事業税等には見込み納付額を記入する欄があるんですけど、法人税の申告書については記入する欄ががないのでどのようにすればいいのでしょうか?
> よろしくお願いします
パルザー さん こんばんは。
今日の朝一番に税務署の問い合わせをしたところ、お金だけ納めて 申告書をまだ提出していなかったので、「正しい金額で申告書を書いて、あと口座を記入しておいてください。差額はこちらから振り込みますので。」と言われました。ややこしい手続きもなくてよかってです。
回答ありがとうございました。
> 法人税の申告書には、comcomsan さんの仰る通り見込み納付を記載する欄はありません。
> 見込み納付であっても、正式な申告書として扱われるようです。
> 申告税額等が過大の場合には、「更正の請求」をします。
>
> 国税庁HP----No.2026 確定申告を間違えたとき
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
>
> 国税庁HP ------ [手続名]法人税の確定申告にかかる税額等についての更正の請求
> http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_8.htm
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