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離職証明書(安定所用)の(15)(16)の署名について

著者 MONO さん

最終更新日:2021年04月23日 10:38

いつも大変お世話になっております。
日々皆様の投稿される内容を見て勉強させていただいております。

この度、4月末で職員が一人退職することとなりました。
こちらの職員は今年の1月から入院しており、今週に入って、ご家族より電話で、今のところ退院できる見込みがないため、本人が4月末で退職にしてほしいといっています(本人意識はあるものの、全く動けずじまいだそうです)、という連絡がありました。
その際、雇用保険被保険者離職証明書の理由が自己都合になってしまうが、それでもいいですか?とご家族に確認したところ、ご本人にその旨を確認していただき、本人からそれでも大丈夫です、と言っていたとの連絡を頂いたので、雇用保険被保険者離職証明書を作成している状況です。
そこで、雇用保険被保険者離職証明書の署名をもらうために、ご家族に証明書を送付し、ご家族から本人に渡していただき、病院で署名をしていただけるかの話になったのですが(退職後の話です)、全く動けないため、難しいとのことでした。

この場合、雇用保険被保険者離職証明書(安定所提出用)の
(15)離職者氏名
(16)離職者本人の判断及び署名
をどうするか、について調べたところ、厚生労働省のHPにあります、「雇用保険被保険者離職証明書についての注意」の8P(12)に「なお、帰郷その他やむを得ない理由により離職者の記名押印又は自筆による署名を得ることができないときは、(15)欄にその理由を記載し、事業主の押印又は自筆による署名のいずれかにより記載して下さい。」
と記載がありました。

上記のような場合、雇用保険被保険者離職証明書(安定所提出用)の
(15)離職者氏名→会社の代表者印+署名がもらえない理由
となるかなと思うのですが、(16)についての記載がありませんでした。
ここで下記の質問をさせていただきます。

質問1:
(16)「離職者本人の判断及び署名」の部分も、会社の代表者印+署名がもらえない理由、でいいのでしょうか?

質問2:
「署名がもらえない理由」についてですが、本人が入院しており、全く動けない状況のため、「本人が入院中で動けないため、署名・捺印をもらえず」と記入すればいいのでしょうか?
それとも、「退職後のため本人の署名・捺印をもらえず」と記入すればいいのでしょうか?

分かりずらく、長文になってしまい大変申し訳ありません。
どなたかご存じの方がおりましたら、教えていただけると幸いです。

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Re: 離職証明書(安定所用)の(15)(16)の署名について

著者ユキンコクラブさん

2021年04月23日 11:35

以前ハローワークに問い合わせたときのことですが、、、

離職者氏名は記入しません。
「休業中のまま退職、本人出勤なし」で代表者印の押印で提出しています。
⑮も⑯も同様です。。。
記名押印または署名なので、
代筆してもらうときは押印をしてもらえればOKです。。

本来、離職証明書は退職後に作成するので、その時に署名できること自体がおかしいのですけどね。。。
退職日後、会社に来てもらえない時は「離職済みのため本人署名なし」で代表者印押印です。。。

ただ、代筆でもパソコンでもよいので退職届、退職願(退職者押印)の提出は依頼したほうが良いでしょう。。。

なお、代表者印は、
事業主名欄(⑤の下)
離職票受領印


欄外の捨て印・・・の5か所
が必要となります

現在、押印不要に切り替わっているようですので、ハローワークに確認してみてください。。。事務手続き担当者としては、押印があったほうが安心ですので、押印不要でも押印して手続きしていますが、、、(現在は、ほとんどが電子申請ですけど、、、)

> いつも大変お世話になっております。
> 日々皆様の投稿される内容を見て勉強させていただいております。
>
> この度、4月末で職員が一人退職することとなりました。
> こちらの職員は今年の1月から入院しており、今週に入って、ご家族より電話で、今のところ退院できる見込みがないため、本人が4月末で退職にしてほしいといっています(本人意識はあるものの、全く動けずじまいだそうです)、という連絡がありました。
> その際、雇用保険被保険者離職証明書の理由が自己都合になってしまうが、それでもいいですか?とご家族に確認したところ、ご本人にその旨を確認していただき、本人からそれでも大丈夫です、と言っていたとの連絡を頂いたので、雇用保険被保険者離職証明書を作成している状況です。
> そこで、雇用保険被保険者離職証明書の署名をもらうために、ご家族に証明書を送付し、ご家族から本人に渡していただき、病院で署名をしていただけるかの話になったのですが(退職後の話です)、全く動けないため、難しいとのことでした。
>
> この場合、雇用保険被保険者離職証明書(安定所提出用)の
> (15)離職者氏名
> (16)離職者本人の判断及び署名
> をどうするか、について調べたところ、厚生労働省のHPにあります、「雇用保険被保険者離職証明書についての注意」の8P(12)に「なお、帰郷その他やむを得ない理由により離職者の記名押印又は自筆による署名を得ることができないときは、(15)欄にその理由を記載し、事業主の押印又は自筆による署名のいずれかにより記載して下さい。」
> と記載がありました。
>
> 上記のような場合、雇用保険被保険者離職証明書(安定所提出用)の
> (15)離職者氏名→会社の代表者印+署名がもらえない理由
> となるかなと思うのですが、(16)についての記載がありませんでした。
> ここで下記の質問をさせていただきます。
>
> 質問1:
> (16)「離職者本人の判断及び署名」の部分も、会社の代表者印+署名がもらえない理由、でいいのでしょうか?
>
> 質問2:
> 「署名がもらえない理由」についてですが、本人が入院しており、全く動けない状況のため、「本人が入院中で動けないため、署名・捺印をもらえず」と記入すればいいのでしょうか?
> それとも、「退職後のため本人の署名・捺印をもらえず」と記入すればいいのでしょうか?
>
> 分かりずらく、長文になってしまい大変申し訳ありません。
> どなたかご存じの方がおりましたら、教えていただけると幸いです。

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