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就任承諾書の日付と実際就任日の起算日について

著者 kdaido さん

最終更新日:2010年06月10日 15:21

当社は取締役会非設置会社です。

この度、7月1日に取締役会長を新たにお迎えすることとなりました。

就任承諾書記名押印(実印)印鑑証明添付をご提出頂く。
臨時株主総会開催(7/1)
とした場合
事前に①をご記入いただいた場合の就任日はその記入日になりますか?
株主総会開催日になりますか?

一応、就任承諾書には以下の記載があります。
会社法第319条に基づく貴社の臨時株主総会決議事項についての提案において、総株主の同意が得られた場合は、取締役に就任することを承諾いたします。」

すみません、ネットで色々検索しましたが、わかりません。よろしくお願いします。

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Re: 就任承諾書の日付と実際就任日の起算日について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年06月10日 20:05

①の就任承諾書の日付けは事前でも構いません。

例えば、就任承諾書の作成日を6/25として、
就任承諾書の記載では
「平成22年7月1日開催予定の貴社臨時株主総会において、取締役に選任された場合は、その就任を承諾いたします。」
としておけば良いと思います。

就任するのは7/1の決議後です。

Re: 就任承諾書の日付と実際就任日の起算日について

著者kdaidoさん

2010年06月10日 20:17

ありがとうございました。
すっきり解決しました。

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