相談の広場
こんにちは。
当社社員Aさんの父親を税法上・健康保険上の扶養に入れていました。しかし役所から扶養親族に変動があったと、市県民税の改定通知が届きました。電話で確認すると、「Aさんの父親が確定申告で税法上の所得を上回ったから」との回答でした。
そこで、税法上の扶養からは外しますが、健康保険上の扶養からは外さなくてもいいでしょうか?
Aさんの父親:満65歳
H21年金収入:1,367,000円
H21雑収入:384,800円
合計:1,751,800円(180万円未満であるため)
尚、H22も前年と同じ所得の見込みとのこと。
少し自信がありませんので投稿しました。
宜しくお願いします。
スポンサーリンク
Aさんの収入の2分の1以下という基準もありますので、
Aさんの収入が3,505,600円以上あれば扶養できます。
もし、それ以下の場合は扶養からはずしてください。
> こんにちは。
>
> 当社社員Aさんの父親を税法上・健康保険上の扶養に入れていました。しかし役所から扶養親族に変動があったと、市県民税の改定通知が届きました。電話で確認すると、「Aさんの父親が確定申告で税法上の所得を上回ったから」との回答でした。
> そこで、税法上の扶養からは外しますが、健康保険上の扶養からは外さなくてもいいでしょうか?
> Aさんの父親:満65歳
> H21年金収入:1,367,000円
> H21雑収入:384,800円
> 合計:1,751,800円(180万円未満であるため)
> 尚、H22も前年と同じ所得の見込みとのこと。
> 少し自信がありませんので投稿しました。
> 宜しくお願いします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]