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労務管理

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身分証明書について

著者 d直o樹n さん

最終更新日:2010年06月18日 18:01

正社員の採用にあたって前科や執行猶予中の者が賞罰欄に虚偽の記載をして選考に応募された場合のリスクヘッジをしたいと考えております。
知り合いから聞いたところによると「身分証明書」なるものが市役所で発行することができ、そこに賞罰関係で必要な情報も記載されているとのこと。
実際、内定または入社の際に任意という形をとって「身分証明書」の提出をさせようと考えておりますが、この運用で上記のようなリスクヘッジはできるものでしょうか?
またそれに代る手段がありましたらアドバイス下さい。
よろしくお願い致します。

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Re: 身分証明書について

著者いつかいりさん

2010年06月19日 07:19

身分証明では残念ながら所期の目的は全くをもってはたせません。
記載されているのは
・破産者かどうか
・禁治産等かどうか
だけで、いかなる刑事処分の有無は本人申告以外に把握のしようがありません。

会社のリスクは何でしょうか?

著者外資社員さん

2010年06月21日 09:41

すでに「身分証明書」については適切な回答があるので、前科や執行猶予に関する考えについて補足です。

前科や執行猶予中の場合を除外したいのは、「気持ち」としては判りますが、合法性となると注意が必要です。

前科については、刑が消滅している点から、過去 判例でも特別な理由がない限り、これを記載しなくても不実記載にあたらないとしています。また、執行猶予についても、それが就労の妨げになる理由を会社が明確に持ち、その理由を元に特段の確認をしない限り、信義上の必然はないとしています。(判例:マルヤタクシー事件)

書き込みからは不明ですが、貴社にとっての「リスク」が、単に犯罪歴のある人間を取りたくないという消極的な理由ならば、記載しなかったことを不実記載とすることは困難です。 リスクヘッシをしたいのならば、何がリスクなのかを明確にして、それを採用候補者に理解させることが重要と思います。

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