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労務管理

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事業所内の喫煙について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2010年06月18日 11:25

民間の一般企業に勤務しております。

健康増進法施行後、分煙化が当社も進んでおります。
当社もそれに従い、一部の喫煙場所(建物の外にある)を除き、建物内は全館禁煙ですが、この度、その喫煙場所も撤去され、事業所内全て(駐車場等は除く)禁煙になります。

喫煙者の自由を奪うことになるのですが、これに違法性はないのでしょうか?

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Re: 事業所内の喫煙について

著者オレンジcubeさん

2010年06月18日 12:37

> 民間の一般企業に勤務しております。
>
> 健康増進法施行後、分煙化が当社も進んでおります。
> 当社もそれに従い、一部の喫煙場所(建物の外にある)を除き、建物内は全館禁煙ですが、この度、その喫煙場所も撤去され、事業所内全て(駐車場等は除く)禁煙になります。
>
> 喫煙者の自由を奪うことになるのですが、これに違法性はないのでしょうか?

こんにちは。
喫煙者の自由よりも、吸わない人が受ける健康被害(受動喫煙防止)の方が優先です。

神奈川では、公共の場は禁煙にするようにしております。

Re: 事業所内の喫煙について

著者げんたさん

2010年06月18日 12:41

違法性があるのでしたら、とっくに社会問題になっているだろうと思いますし、ある意味時代の流れというか、仕方ないのではと思っています。


おかげで社員旅行の場所選びに大変苦労しています。
うちの会社は喫煙者と禁煙者が半々なのですが、神奈川エリアは無理になってしまいました。


ここから愚痴になってしまいますが、元々の分煙の趣旨って、受動喫煙防止が大前提だったはず。
喫煙者がガンなど病気になろうがそれは分かってて吸っている喫煙者の問題だが、吸わない人も受動喫煙で被害を受けるから分煙しろ!という事だったと思います。
しかし先月登場した新しい商品である無煙煙草(本物の煙草ですが、火を使わないため煙は出ない)については、禁煙エリアで吸うのは認めない、という会社もあれば、無煙煙草ならOKという会社もあるし、対応が分かれています。
認めない会社の言い分は、受動喫煙しなくても、煙草は煙草だから、というものでした。

なんと!????

受動喫煙防止が目的の分煙で、受動喫煙しない煙草も禁止という現状に煙草自体への悪意が感じられます。

煙を禁ずと書いて禁煙なのにね。

もちろん、無煙煙草の害についても私は知っています。しかしそれを選ぶかどうかは喫煙者自身が決めること。私が知ってて「吸う」事を選択しているんだから、そっとしておいて欲しいと思います。

はい、時代の流れですね、仕方ないですね…。

Re: 事業所内の喫煙について

著者オレンジcubeさん

2010年06月18日 12:58

> 違法性があるのでしたら、とっくに社会問題になっているだろうと思いますし、ある意味時代の流れというか、仕方ないのではと思っています。
>
>
> おかげで社員旅行の場所選びに大変苦労しています。
> うちの会社は喫煙者と禁煙者が半々なのですが、神奈川エリアは無理になってしまいました。
>
>
> ここから愚痴になってしまいますが、元々の分煙の趣旨って、受動喫煙防止が大前提だったはず。
> 喫煙者がガンなど病気になろうがそれは分かってて吸っている喫煙者の問題だが、吸わない人も受動喫煙で被害を受けるから分煙しろ!という事だったと思います。
> しかし先月登場した新しい商品である無煙煙草(本物の煙草ですが、火を使わないため煙は出ない)については、禁煙エリアで吸うのは認めない、という会社もあれば、無煙煙草ならOKという会社もあるし、対応が分かれています。
> 認めない会社の言い分は、受動喫煙しなくても、煙草は煙草だから、というものでした。
>
> なんと!????
>
> 受動喫煙防止が目的の分煙で、受動喫煙しない煙草も禁止という現状に煙草自体への悪意が感じられます。
>
> 煙を禁ずと書いて禁煙なのにね。
>
> もちろん、無煙煙草の害についても私は知っています。しかしそれを選ぶかどうかは喫煙者自身が決めること。私が知ってて「吸う」事を選択しているんだから、そっとしておいて欲しいと思います。
>
> はい、時代の流れですね、仕方ないですね…。

こんにちは。
私は煙草はすわないので、煙草を吸う人の気持ちは分かりません。

ただ、第三者的に、煙草を吸う人の、一部のマナーが悪い人のせいで、どんどん自由を奪われていってかわいそうだと思います。

その一例が、歩き煙草をする人。子供をもつ親として、目線の位置で手をぶらぶらされて非常に危険を感じます。

車の煙草の灰皿を道路に捨てる人。

一部のマナー違反者がいる限り、これからも規制はされていってしまうと思います。

そういう意味では無煙煙草は大歓迎ですね。吸殻は出るのでしょうか。あとは吸殻のポイ捨てを誰もしないようにしてほしいものです。

Re: 事業所内の喫煙について

著者結果無価値論さん

2010年06月18日 17:48

皆様、貴重なご意見をたくさんお寄せいただき、誠にありがとうございました。
禁煙はしたいのですが、中々できず、かといって、無煙煙草も高価ですので、現状維持したいところですが、今秋に値上げされるようです。

Re: 事業所内の喫煙について

著者げんたさん

2010年06月18日 18:49

げんたです。

> 禁煙はしたいのですが、中々できず、かといって、無煙煙草も高価ですので、現状維持したいところですが、今秋に値上げされるようです。

ですよねぇ(笑)
無煙煙草、確かに高い!2本のカートリッジで300円でしたっけ?
1本あたりどれくらい持つのか分かりませんし、メンソールの1種類しかないのもどうかと。

そもそも前回の値上げだって、旧国鉄の借金返済がお題目だったはず。
いまだに増税されたままという事は返せてないのか???
それでいてJRも殆ど禁煙になりましたし。
今秋の大増税については私も色々言いたい事ありますが、所詮何を言っても無駄なので禁煙の方向で…(笑)

Re: 事業所内の喫煙について

著者ごんジろうさん

2010年06月21日 09:30

> 無煙煙草(本物の煙草ですが、火を使わないため煙は出ない)については、禁煙エリアで吸うのは認めない、という会社もあれば、無煙煙草ならOKという会社もあるし、対応が分かれています。
> 認めない会社の言い分は、受動喫煙しなくても、煙草は煙草だから、というものでした。

話を横にそらしてしまうのを承知で、横から質問させていただきます。「ネオシーダー」のような医薬品の場合は禁煙エリアで服用可能なんでしょうか?
「李下に冠を正さず」として服用しないほうがよいとは思うのですが、禁煙の「煙」をけむり全般と取るか、「煙草」の「煙」と解釈するかで意見が分かれるように思うのですが、皆さんはどう対処されているのでしょうか。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%82%AA%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC

Re: 事業所内の喫煙について

著者げんたさん

2010年06月21日 11:42

こんにちは。
げんたです。


これまた全く話をそらしてしまう事承知でレスしますが、私見を…。

私は吸った事ないですが、初め医薬品として登場したものの、
その後ニコチン・タールを含有し、タバコ同様の依存性がある事が
分かったことから、今では医薬品だけどタバコという認識の方が
多いのではないでしょうか?
実際製造中止にも追い込まれており、今では細々と生産している状況と
聞いています。
だから市場には殆ど出回らないとか。

禁煙者にしてみれば、ラークはダメだけどセブンスターの煙は問題ない
という事はないですし、医薬品とは言え、ネオシーダーの煙も不快なもの、
タバコ同様副流煙により害を与えるものという事で、禁煙エリアでは使用
不可能だと思います。

そもそも本当にネオシーダーは医薬品なのか、という議論もあったかと。
周りへの影響はタバコと同じですから。

Re: 事業所内の喫煙について

こんにちは

まず、私はタバコは吸いません。だから、会社内禁煙化に大賛成ではありますが、総務の担当としては? むしろ反対というか、何らかの方法で喫煙場所を残すべきと考えます。

完全禁煙化をした場合、愛煙家は必ずどこかで吸うことを考えるからです。
以前、喫煙場所を指定した際も喫煙者とわかるのが嫌だという理由でトイレで吸われ、対応に苦慮したことがあります。
こうなると、法律で縛る縛らない以前の話ではないでしょうか。

可能な限り社内で喫煙室を設置するべきと考えます。

Re: 事業所内の喫煙について

著者ごんジろうさん

2010年06月21日 15:38

げんた さん、返信ありがとうございます。

やはり、ダメですよね。ネオ・シーダー。私もそう思います。

厄介なのは「医薬品」だということで、そうでなければ問題ないのですが、いくら依存性があるとはいえ、薬の服用と言われると拒否しがたいものがありますので、こんな質問をさせていただきました。

> 医薬品とは言え、ネオシーダーの煙も不快なもの、
> タバコ同様副流煙により害を与えるものという事で、禁煙エリアでは使用不可能だと思います。

「タバコ同様副流煙により害を与えるもの」そうですか。この根拠がどこかにあると助かります!!
困っているのは「副流煙」というのがタバコの先から出る煙のように定義されているようで、いくらニコチンが配合されていても医薬品である以上、「副流煙」に該当しないと反論されてしまうのです。

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