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合併:個別催告と合併公告の異議申述期限って違ってもいい?

著者 くまさんめ さん

最終更新日:2010年06月25日 15:39

合併における異議申述期限について教えてください。合併公告と個別催告発送を同日に行うことを考えていますが、異議申述期限を、公告のほうは掲載日から1ヶ月間、催告書のほうは特定の日とする予定です。この場合、公告と催告書で、申述期限が異なることになりますが、これって法的に問題ありますでしょうか。(多分、期限を同日にしたほうがいいのだとは思いますが、ある事情でこのように分けたいとおもっています)何かアドバイスをもらえると助かります。

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Re: 合併:個別催告と合併公告の異議申述期限って違ってもいい?

著者いつかいりさん

2010年06月27日 10:29

御社の考え方が次のようであれば問題はないと愚考します。

公告は、最後の掲載日を基準にできますが、しれたる債権者に郵送される以上、到着日にばらつきがあるので、その分余裕を持った期日設定にしてある。

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