相談の広場
定款変更について2点質問させていただきます。
当社は株式の譲渡制限を設けている会社です。
この度、株主の1人が持ち株全てを会社に譲渡しました。
上記株主は定款に記載している発起人の1人であり、
この譲渡によって株式が無くなりました。
そこで定款を変更しようと思うのですが、
単純に対象者の記載事項を削除すればいいのか
それとも「0株」のようにしたほうがいいでしょうか?
またこれは登記変更の届出が必要なのでしょうか?
定款の変更の流れがよくわかっていませんので、
ご意見のほどよろしくお願い致します。
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> 定款変更について2点質問させていただきます。
>
> 当社は株式の譲渡制限を設けている会社です。
> この度、株主の1人が持ち株全てを会社に譲渡しました。
> 上記株主は定款に記載している発起人の1人であり、
> この譲渡によって株式が無くなりました。
>
> そこで定款を変更しようと思うのですが、
> 単純に対象者の記載事項を削除すればいいのか
> それとも「0株」のようにしたほうがいいでしょうか?
特に今回の譲渡を以って定款変更をする必要はありません。
>
> またこれは登記変更の届出が必要なのでしょうか?
登記の内容でもないのでこれまた不要です。
>
> 定款の変更の流れがよくわかっていませんので、
> ご意見のほどよろしくお願い致します。
設立時に記載の必要だった発起人の氏名、住所や株数などは、
次回、別な定款変更事項がある時点で削除すればいいです。
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