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源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除額」について

著者 ラッキーパパ さん

最終更新日:2010年08月18日 13:30

表題の件でお尋ねします。
年末調整において控除しきれない「住宅借入金等特別控除額」がある場合(算出年税額<住宅借入金等特別控除額)
源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除額」欄の金額は、算出年税額を記入することになると思います。
そこで質問ですが、その金額に100未満の端数がある場合は、端数を切捨てした金額、またはそのままの金額、どちらをを記入するのが正しいでしょうか。?

例)
①算出年税額=55,050円
住宅借入金等特別控除額=100,000円
年末調整のおいて控除した金額=55,050円
 ↑100円未満端数処理後=55,000円

以上よろしくお願いします。

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