相談の広場
いつもお世話になっています。
居住者と非居住者の区分についてですが、
どんな判断基準で居住者と非居住者を区分すればいいでしょうか。
いくつか例を書いてみますので、
居住者が非居住者か教えて頂けませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
① 家族滞在ビザで日本で滞在している外国人です。もう5年以上日本に住んでいますが、もうすぐ日本の会社で働くことになります。会社に入社すると就労ビザを取得する予定ですが、仕事上の理由でビザを申請するのと同時に会社で働くことになります。
② 外国人が日本で就職が決まったので、来日しました。
仕事上の理由で就労ビザを取得せず来日して、会社に入社と同時にビザの申請をしました。
①②の場合、ビザが出るまで働いた給与を支払うときには、居住者と非居住者のうち、どちらに該当するでしょうか。
居住者と非居住者は課税率が違うので、確認をしておきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
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居住者の定義
「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう」(所法2①五)
「国内に住所を有する人」住所とは「個人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する」(所基通2-1)
つまり事実上の生活の本拠が日本にある人ですね。
又は「引き続いて1年以上居所のある人」居所とは「生活の本拠(住所)ではないが現実に居住している場所」と解されています。
単身赴任がイメージとして近いかと。
以上2点のいずれかにも該当しない場合が非居住者です。
> ① 家族滞在ビザで日本で滞在している外国人です。もう5年以上日本に住んでいますが、もうすぐ日本の会社で働くことになります。会社に入社すると就労ビザを取得する予定ですが、仕事上の理由でビザを申請するのと同時に会社で働くことになります。
少なくとも引き続き1年以上居所があるので「居住者」と見てよいでしょう。
> ② 外国人が日本で就職が決まったので、来日しました。
> 仕事上の理由で就労ビザを取得せず来日して、会社に入社と同時にビザの申請をしました。
こちらは後者には当てはまらないので「住所=生活の本拠があるかどうか」が問題ですね。
これは客観的事実によって判断するとあり、判断を下すのは税務署です。
私見ですが母国にいつでも帰れる所があり、単に労働の為の居所であれば日本国内に住所は無いとも言えますので、「居住者ではない」のではないでしょうか?
つまり非居住者ですね。
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