相談の広場
最終更新日:2010年08月31日 14:13
こんにちは、いつも参考にさせて頂いております。
ご教示頂ければ幸いです。
8月末で退職する社員がおりまして、8月上旬から有休休暇の消化をしております。
8月中旬に転居をしたと連絡がありました。
この場合、退職時の住所は新しい住所となりますので、「扶養控除異動等申告書」の住所は訂正してもらう必要がありますでしょうか。
扶養控除異動等申告書の住所 = 源泉徴収票の住所 = 退職時の住所(この場合8月31日の住所=新しい住所)
なので、訂正してもらわないといけないよねぇ…と思っております。
この考え方で間違いないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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> こんにちは、いつも参考にさせて頂いております。
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> 8月末で退職する社員がおりまして、8月上旬から有休休暇の消化をしております。
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> 扶養控除異動等申告書の住所 = 源泉徴収票の住所 = 退職時の住所(この場合8月31日の住所=新しい住所)
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> なので、訂正してもらわないといけないよねぇ…と思っております。
> この考え方で間違いないでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
平成22年の扶養控除等申告書は、まずその年の1月1日現在の住所を記載してもらいます。
その方が年末まで勤務された時に、翌年の1月1日の住所を記載してもらうことになります。
ただ、年の途中で退職されてしまう場合は、住所は現在のままの住所で問題ないと思います。
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