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著者 SORA_PIKA さん
最終更新日:2010年09月02日 10:24
質問です。 互いに売りと買いが両方ある場合のとき 売買取引基本契約は、それぞれ取り交わす必要が あるのでしょうか? 取引先より売買取引基本契約書の締結を求められましたが 内容は、弊社が物を購入する場合の契約となっています。 逆に売りもあるので、弊社からも別に売買取引基本契約を お願いするのが普通ですか? ご回答よろしくお願いいたします。
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著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)
2010年09月02日 10:50
別々に取り交わす(作成する)必要はありませんよ。 売買取引基本契約書として、甲乙間で相互に行われる・・・の売買取引に関する基本的事項を定める契約書にしておけば良いと思います。 当職が企業法務の時代から開業して以降も特に珍しくなく一般的に行われていますので、ご安心ください。 なお、動産の売買取引であれば、印紙税法の第7号文書にならないよう節税対策する(動産の売買契約書にして不課税文書にしてしまう)ことも可能ですので、顧問の先生などにご確認ください。
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