相談の広場
はじめまして。
私の会社では主にメーカーからの依頼で商品の販売促進物の企画・制作をしており、事業の一部として小売店舗の設計・施工を請負う部門もあります。
その関係上、建築士事務所としての登録と建設業(内装仕上げ業)の認可を頂いています。
言うまでも無く店舗の設計・施工に関する部門の業務は建設業と言えると思うのですが、それ以外の部門ではイベント会場の設営や、店舗向けに大型什器の設置などを請負っています。
ここで質問なのですが、それも建設業の括りと見なされてしまうのでしょうか?
業法上は500万に満たない工事は軽微な建設工事と見なされ、建設業の許可は不要である程度の知識はあるのですが、既に建設業の認可を受けている会社が請負う「建設業的」な業務をどこで仕分けていいのかイマイチ判断できません。
ちなみに私の会社の店舗の設計・施工をする部門の売上額は全体売上額の10%ほどの規模です。
どなたかアドバイスを頂戴できれば幸いです。
よろしくお願い致します。
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