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労務管理

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建設業の範囲??

著者 チャロ09 さん

最終更新日:2010年09月14日 16:51

はじめまして。

私の会社では主にメーカーからの依頼で商品の販売促進物の企画・制作をしており、事業の一部として小売店舗の設計・施工を請負う部門もあります。

その関係上、建築士事務所としての登録と建設業(内装仕上げ業)の認可を頂いています。

言うまでも無く店舗の設計・施工に関する部門の業務は建設業と言えると思うのですが、それ以外の部門ではイベント会場の設営や、店舗向けに大型什器の設置などを請負っています。

ここで質問なのですが、それも建設業の括りと見なされてしまうのでしょうか?

業法上は500万に満たない工事は軽微な建設工事と見なされ、建設業の許可は不要である程度の知識はあるのですが、既に建設業の認可を受けている会社が請負う「建設業的」な業務をどこで仕分けていいのかイマイチ判断できません。

ちなみに私の会社の店舗の設計・施工をする部門の売上額は全体売上額の10%ほどの規模です。

どなたかアドバイスを頂戴できれば幸いです。
よろしくお願い致します。

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Re: 建設業の範囲??

著者いつかいりさん

2010年09月14日 20:37

> イベント会場の設営や、店舗向けに大型什器の設置

まず前者はあたりません。半永続的に建物に附従させるわけでないので。

後者は運搬機材をくりだしてもたんに置いてすむならあたりません。すえつけ場所を改造したとか、壁に穴あけてはめ込んだなら工事にあたるでしょう。

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