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登記された事項の無効による抹消

著者 えつりんこ さん

最終更新日:2010年09月15日 00:36

代表取締役の変更登記が終わった後で、依頼者より、
変更前の登記簿と印鑑証明書がどうしても必要なため、
もとに戻してほしいと言われました。

司法書士が、元に戻す方法を考えた結果、
代表取締役Bが取締役会の席上で就任承諾をしていないのに
議事録に就任承諾をした旨の記載をしたので、就任の登記
無効であるということで登記を抹消することになりました。

そこで質問なのですが・・・

1.申請人は抹消される現在の代表取締役Bで良いのでしょうか?

2.現在の代表取締役Bを抹消した後は、元の代表取締役Aが自動的に復活するのでしょうか?新たに選任しないと元には戻らないのでしょうか?

3.元の代表取締役Aが住所を移転しているのですが、この申請を上記の抹消の登記と連件で申請することは可能でしょうか?住所移転の申請人はAになると思うのですが、申請人の氏名がそれぞれAとBになっても連件で申請できますか?

以上です。初めてのケースで全く分かりません。
何卒よろしくお願いいたします。

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Re: 登記された事項の無効による抹消

著者トラきちさん

2010年09月16日 10:27

えつりんこさん、こんにちは。

 非常に珍しいケースで私も経験したこともありませんので、私見として申しあげます。

 先に行った代取の変更登記を無効として抹消するのですから、元の代取が代取に戻ると思いますね。

 その申請は、すでに登記が終わっているのですから現代取Bさんで行っていいのではないですか。

 住所変更は元の代取が代取に戻ってから、代取の住所変更を行うこととなりますよね。同日であっても別に申請しないといけない気がしますね。

 司法書士さんに相談されておられるようですが、登記手続きは委任されないんですか?委任されれば司法書士さんにお任せできると思いますが。

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