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税務管理

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お知恵を貸して下さい。

著者 ほかほか さん

最終更新日:2010年10月14日 10:51

多店舗展開している会社で営繕を担当しています。
経理課からいろいろ指導があるのですが良くわからないので
IFARSになった時の売上計上基準について皆さまのお知恵を貸して下さい。
まず、例を示します。
当社がA店舗の外壁塗装工事300万をB業者に発注しました。
当社で設定しているルールとして業者に通知しているのは
【工事完了後は必ず対象店舗の責任者と工事完了確認を行う事、
また工事完了報告書に店舗確認印押印後、それを請求書に
添付して当社に送付願います。 なお店舗印無きものは無
効です】   です。

そこで、本題です。
送られてきた請求書に工事完了報告書が無い場合、もしくは
店舗印がない場合は、当社も費用計上できないし、B業者も
売上計上できない、という認識で宜しいのでしょうか?

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Re: お知恵を貸して下さい。

著者すけしんさん

2010年10月15日 09:57

こんにちは。

そちら様の認識のとおり、現時点での費用計上はしなくても良いと思います。
ただし、出来高(完成額)がハッキリしているのであれば、費用計上することも可能です。別の勘定科目で仮計上を行い、後で振替処理するのも一考です。
まずは、御社の経理計上基準(規則類)がどのようになっているのかを経理担当者へ確認することが必要と思います。


このようなケースは当社にもあるのですが、まず先方業者へ完了報告書等を求める場合にあっては、それが口頭によるものなか、文書化されたものなのかで大きく変わってくると思いますし、単に請求書にそれらの添付がないことで、一方的に安易な支払順延等を行うと、双方の信頼関係を壊しかねません。
再度、先方業者へ完了報告書(店舗責任者の検収も含め)の対応を速やかに行うよう通知されたほうが良いと思います。

Re: お知恵を貸して下さい。

著者ほかほかさん

2010年10月19日 09:05

ご回答ありがとうございました。
正直まだ良く理解できないです。(汗)
経理課いわく、今は良くても完了報告書などによる
授受(引渡し)の書類がないと計上できなくなる。
それは業者にも文書で通知しているので(契約書による
細部の表記はないのですが)厳守するよう指導せよ
との事です。わが社に限ったことではないはず。
とも言われました。
IFARSとかに変わると計上基準が厳しく変わるので・・・・と。

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