相談の広場
昨年の扶養控除の是正の知らせが届きました。
過去3年分を調べるという事ですが、
この3年の内に、
学生~フリーターになった場合、恐らく学生時代はそれ程の所得はないと思われますが、それでもやはり3年分の所得証明等の証明を出してもらった方がいいのでしょうか?
また、途中入社で、昨年分しか年末調整をしていない社員の分は、昨年度分のみの訂正でいいんですよね?
その前2年分はどうなるのでしょうか?
どうか、よろしくお願いします。
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> 昨年の扶養控除の是正の知らせが届きました。
> 過去3年分を調べるという事ですが、
> この3年の内に、
> 学生~フリーターになった場合、恐らく学生時代はそれ程の所得はないと思われますが、それでもやはり3年分の所得証明等の証明を出してもらった方がいいのでしょうか?
> また、途中入社で、昨年分しか年末調整をしていない社員の分は、昨年度分のみの訂正でいいんですよね?
> その前2年分はどうなるのでしょうか?
こんばんわ。
是正があるということは扶養該当ではないのに扶養控除していたということではないでしょうか。フリーターとか関係なく扶養に該当するかどうかの確認の為に所得証明は必要と思います。中途採用者については御社分のみで前2年分は前職の会社の問題になりますので特に対応は必要ありません。是正書類には採用前不明とでも記載されてはどうでしょう。
とりあえず。
> tonさま、回答どうもありがとうございます。
>
> 言葉足らずだったようなので、追記させて頂きます。
> フリーターの方は、
> 昨年学校を卒業してアルバイト収入があり、扶養控除の誤り、と是正がきました。
> その前2年間は学生だったので、収入はあっても少ないと推測されるのですが、それでもやはり所得証明は必要なのか、と疑問に思ったのです。
> 所得証明を取るにもお金がかかるので。
> どうか、お答えよろしくお願いします。
こんばんわ。
是正ですから会社としては本当に扶養範囲かどうか確認する必要があります。口頭や扶養控除申告書で低所得となっていても実際には高額収入(扶養範囲超)の為是正が発生したわけですから。昨今学生でも高額収入がある場合があります。推測では再度是正になることも考えられます。所得証明でなくとも源泉徴収票があればそれでも可能かと思います。保管されていなければ所得証明しかないのも仕方ないものと考えます。
とりあえず。
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