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労務管理

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中国人勤務者の扶養控除等申告書について

著者 ossao さん

最終更新日:2010年11月22日 19:40

お世話になっております。
当社に先日新たに入った中国人アルバイターの男性のことについてご質問させていただきます。

入社に際して扶養控除等申告書を書いてもらいました。
彼は奥方の扶養に入っているとのことでしたので、とりあえず彼が誰かを扶養しているということはないな、と思っていました。
しかし、その後彼から出された申告書には、中国にいる両親を彼が扶養していることになっていました。
※ちなみに、この書き方については誰か(恐らくハローワークの留学生センターではないかと思われるのですが)に聞いて書いたとのことでした。

つきましては、以下の2点につきましてご指南をいただきたく何卒よろしくお願い申し上げます。

(1)日本国外にいる人間を扶養している場合でも申告書に書くべきなのか?
(2)扶養されている人間が別のシチュエーションで誰かを扶養しているという書き方が果たしてあり得るのか?

以上、何卒よろしくお願い申し上げます。

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Re: 中国人勤務者の扶養控除等申告書について

> お世話になっております。
> 当社に先日新たに入った中国人アルバイターの男性のことについてご質問させていただきます。
>
> 入社に際して扶養控除等申告書を書いてもらいました。
> 彼は奥方の扶養に入っているとのことでしたので、とりあえず彼が誰かを扶養しているということはないな、と思っていました。
> しかし、その後彼から出された申告書には、中国にいる両親を彼が扶養していることになっていました。
> ※ちなみに、この書き方については誰か(恐らくハローワークの留学生センターではないかと思われるのですが)に聞いて書いたとのことでした。
>
> つきましては、以下の2点につきましてご指南をいただきたく何卒よろしくお願い申し上げます。
>
> (1)日本国外にいる人間を扶養している場合でも申告書に書くべきなのか?
> (2)扶養されている人間が別のシチュエーションで誰かを扶養しているという書き方が果たしてあり得るのか?
>
> 以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
うちの会社にいる中国人実習生ですが、親会社から来たのですが、免税措置の書類を提出してるので、扶養等の書類は関係なく、中国では結婚してる人も免税扱いにしてますよ。

Re: 中国人勤務者の扶養控除等申告書について

著者みるくほうるさん

2010年11月24日 16:46

> お世話になっております。
> 当社に先日新たに入った中国人アルバイターの男性のことについてご質問させていただきます。
>
> 入社に際して扶養控除等申告書を書いてもらいました。
> 彼は奥方の扶養に入っているとのことでしたので、とりあえず彼が誰かを扶養しているということはないな、と思っていました。
> しかし、その後彼から出された申告書には、中国にいる両親を彼が扶養していることになっていました。
> ※ちなみに、この書き方については誰か(恐らくハローワークの留学生センターではないかと思われるのですが)に聞いて書いたとのことでした。
>
> つきましては、以下の2点につきましてご指南をいただきたく何卒よろしくお願い申し上げます。
>
> (1)日本国外にいる人間を扶養している場合でも申告書に書くべきなのか?
> (2)扶養されている人間が別のシチュエーションで誰かを扶養しているという書き方が果たしてあり得るのか?
>
> 以上、何卒よろしくお願い申し上げます。


税務当局に確認したことがあります。
被扶養者が国外にいる場合
①家族関係を公的証明書(日本語訳されたもの)で確認
②金融機関の送金記録等、扶養の事実が確認できる書類
が必要で、それが会社の方で確認できない場合はその部分については年調せず、どうしても本人が扶養に入れたい場合は確定申告をしてもらうようにとの事でした。
確定申告の場合も上記書類は確定申告時に持参せよとの事です。
ですので、ご質問の
(1)は上記が確認できる場合のみ記入可
(2)扶養されている人間には記入不可、記入するのであれば
   書類を添えて奥方のほうへ記入
ということになるかと思います。

ご参考になりますでしょうか。

Re: 中国人勤務者の扶養控除等申告書について

著者ossaoさん

2010年12月01日 21:50

ご回答いただきましてありがとうございました。参考にさせていただきます。


> うちの会社にいる中国人実習生ですが、親会社から来たのですが、免税措置の書類を提出してるので、扶養等の書類は関係なく、中国では結婚してる人も免税扱いにしてますよ。

Re: 中国人勤務者の扶養控除等申告書について

著者ossaoさん

2010年12月01日 21:54

みるくほうる様

お世話になります。このたびはご指南いただきましてありがとうございました。
早速いただいたご指南を実行に移すべく、当人から海外送金の書類のコピーをもらう予定でおります。

誠にありがとうございました。


>
>
> 税務当局に確認したことがあります。
> 被扶養者が国外にいる場合
> ①家族関係を公的証明書(日本語訳されたもの)で確認
> ②金融機関の送金記録等、扶養の事実が確認できる書類
> が必要で、それが会社の方で確認できない場合はその部分については年調せず、どうしても本人が扶養に入れたい場合は確定申告をしてもらうようにとの事でした。
> 確定申告の場合も上記書類は確定申告時に持参せよとの事です。
> ですので、ご質問の
> (1)は上記が確認できる場合のみ記入可
> (2)扶養されている人間には記入不可、記入するのであれば
>    書類を添えて奥方のほうへ記入
> ということになるかと思います。
>
> ご参考になりますでしょうか。

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