相談の広場
教えてください。
日本で東京-台北間の航空券を買いました。
よって、当然航空券代の他に羽田使用料(課税)やら、手数料(課税)やらがかかっています。
しかし、これはうちの会社の取り決めで、海外の支店へ請求できることになっています。
こういった場合、「仮払金」で支払い「仮払金」の戻しで請求してよいものなのでしょうか?(その場合当然消費税の計上はナシ)それとも、しっかりと旅費交通費や雑費で処理し、消費税を計上すべきなのでしょうか?
ちなみに、うちの会社では「消費税」は支店間で請求できないことになっており、もし支払時に経費処理した場合は、消費税は借方に計上されるだけ、になります。
ようは、この「海外へ請求している航空券代」にかかる消費税に関して、日本で納付義務があるのか?というところが問題です。
どなたかわかる方教えてください。
わかりづらい質問ですみません。
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> 教えてください。
>
> 日本で東京-台北間の航空券を買いました。
> よって、当然航空券代の他に羽田使用料(課税)やら、手数料(課税)やらがかかっています。
> しかし、これはうちの会社の取り決めで、海外の支店へ請求できることになっています。
> こういった場合、「仮払金」で支払い「仮払金」の戻しで請求してよいものなのでしょうか?(その場合当然消費税の計上はナシ)それとも、しっかりと旅費交通費や雑費で処理し、消費税を計上すべきなのでしょうか?
> ちなみに、うちの会社では「消費税」は支店間で請求できないことになっており、もし支払時に経費処理した場合は、消費税は借方に計上されるだけ、になります。
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> ようは、この「海外へ請求している航空券代」にかかる消費税に関して、日本で納付義務があるのか?というところが問題です。
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> どなたかわかる方教えてください。
> わかりづらい質問ですみません。
こんばんわ。
海外航空券を購入した場合、これは課税取引か否か。
答えは否。海外航空券は免税です。
間違えやすいポイントとして、「日本で買ったんだから課税」「海外で買ったから免税」という判断が多くあります。
しかし、消費税法において『国内及び国内以外の地域にわたって行われる旅客若しくは貨物の輸送又は通信』は免税としています。つまり、日本という国とそれ以外の国との間での旅客は免税ということになります。
チケットを日本で買ったか、海外で買ったかによる判断はありません。
上記の記事がありましたので航空券代は不課税になると思います。ですが手数料は国内消費ですから課税処理に該当するものと思います。支店へ請求したとしても課税処理、支店からの入金は本支店勘定で貸借処理になると思います。単なる本支店間の資金移動という考え方です。
とりあえず。
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