相談の広場
初歩ですみません。
控除対象の扶養親族で社員のお母様(76)才 公的年金収入1,838,694円 の場合は年末調整の資料を読みながらなのですが1,838,694-1,200,000=638,694を所得として、38万を超えるということで扶養にはカウントされないという考えでよろしいでしょうか?
下記のネットを調べると金額に応じて控除額が変わるようです。もちろんどちらにころんでも扶養にはならないと思うのでうが。どちらがどう正しいのか判断がつかずよろしくお願い致します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
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> 初歩ですみません。
> 控除対象の扶養親族で社員のお母様(76)才 公的年金収入1,838,694円 の場合は年末調整の資料を読みながらなのですが1,838,694-1,200,000=638,694を所得として、38万を超えるということで扶養にはカウントされないという考えでよろしいでしょうか?
所得額が38万円を超えていますから、扶養親族にはなりません。
> 下記のネットを調べると金額に応じて控除額が変わるようです。もちろんどちらにころんでも扶養にはならないと思うのでうが。どちらがどう正しいのか判断がつかずよろしくお願い致します。
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
表の見方と計算です。
①76歳の方ですから、1列目の年齢欄は「65歳以上」になります。
②年金収入1,838,694円ですから、2列目の合計欄は2行目の「1,200,000円から3,299,999円まで」になります。
③計算は、
1,838,694円×100%-1,200,000円=638,694円
金額を変えて試算してみてください。
ご参考までに
> 初歩ですみません。
> 控除対象の扶養親族で社員のお母様(76)才 公的年金収入1,838,694円 の場合は年末調整の資料を読みながらなのですが1,838,694-1,200,000=638,694を所得として、38万を超えるということで扶養にはカウントされないという考えでよろしいでしょうか?
> 下記のネットを調べると金額に応じて控除額が変わるようです。もちろんどちらにころんでも扶養にはならないと思うのでうが。どちらがどう正しいのか判断がつかずよろしくお願い致します。
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
こんにちは。
年金額が通常の老齢年金であればその通りです。
その年金は遺族年金ではないでしょうか。遺族年金の場合は非課税です。遺族年金を除いて所得が38万円以下であれば扶養となります。一応念のために投稿させていただきました。
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